○青森県交通災害共済組合規約
昭和43年1月11日
県指令第61号
(名称)
第1条 この組合は、青森県交通災害共済組合(以下「組合」という。)という。
(組織する地方公共団体)
第2条 組合は、別表に掲げる市町村(以下「組織団体」という。)をもって組織する。
(共同で処理する事務)
第3条 組合は、組織団体の交通災害共済に関する事務を共同で処理する。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、青森市新町2丁目4番1号に置く。
(議員の定数)
第5条 組合の議会の議員の定数は15人とする。
(議員の選任の方法)
第6条 組合の議会の議員のうち、10人は組織団体の市の長をもってこれにあて、5人は組織団体の町村の長のうちから組織団体の町村の長が共同して選任する。
(議員の指定の通知)
第7条 組織団体の長は、前条第2項の規定により職員を指定したときは、その職氏名および指定年月日を管理者および組合の議会の議長に通知しなければならない。
(議員の任期および失職)
第8条 組織団体の長である組合の議員の任期は、当該長の任期による。
2 組合の議会の議員が組織団体の長もしくは、組織団体の職員の職を失つたとき、または第6条第2項の規定による指定を取り消されたときは、その職を失う。
(議長および副議長)
第9条 組合の議会は、議員の中から議長および副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長および副議長の任期は、2年とする。
(執行期間の組織および選任の方法)
第10条 組合に管理者、副管理者、会計管理者およびその他の職員を置く。
2 管理者は、組合議会がこれを選任する。
3 副管理者は、管理者が組合の議会の同意を得て選任する。
4 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。
5 その他の職員は、管理者が任免する。
6 管理者の任期は2年とし、副管理者の任期は4年とする。
(監査委員)
第11条 組合の監査委員の定数は、2人とする。
2 監査委員は、組織団体の監査委員の中から管理者が組合の議会の同意を得て選任する。ただし、組織団体の長をもつてこれにあてることもできる。
3 監査委員の任期は、2年とする。
4 監査委員が組織団体の長または監査委員の職を失つたときは、その職を失う。
(経費の支弁の方法)
第12条 組合の経費は、共済会費、組織団体の負担金、その他の収入をもつて支弁し負担金の負担割合は、組合の議決を経て決める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、青森県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和43年10月15日県指令第4900号)
(施行期日)
1 この規約は、青森県知事の許可のあつた日から施行する。
(経過規定)
2 この規約施行の際、現にこの規約による改正前の規約(以下「旧規約」という。)の規定により選任された組合の議会の議員、管理者または監査委員は、この規約による改正後の規約(以下「新規約」という。)の規定により選任された組合の議会の議員、管理者または監査委員とみなす。この場合において、管理者または、監査委員の任期は、新規約第10条第5項および第11条第3項の規定にかかわらず、旧規約により選出された日から起算する。
附則(昭和44年4月15日県指令第2473号)
(施行期日)
1 この規約は、青森県知事の許可のあつた日から施行する。
(経過規定)
2 この規約施行の際、現にこの規約による改正前の規約の規定により選任された組合の議会の議員は、この規約による改正後の規約の規定により選任された組合の議会の議員とみなす。
附則(昭和44年10月15日県指令第5723号)
(施行期日)
1 この規約は、青森県知事の許可のあつた日から施行する。
(経過規定)
2 この規約施行の際、現にこの規約による改正前の規約の規定により選任された組合の議会の議員は、この規約による改正後の規約の規定により選任された組合の議会の議員とみなす。
附則(昭和45年10月27日県指令第5687号)
(施行期日)
1 この規約は、青森県知事の許可のあつた日から施行する。
(経過規定)
2 この規約施行の際、現にこの規約による改正前の規約(以下「旧規約」という。)の規定により選任された組合の監査委員は、この規約による改正後の規約(以下「新規約」という。)の規定により選任された組合の監査委員とみなす。この場合において、監査委員の任期は、新規約第11条第3項の規定にかかわらず、旧規約により選出された日から起算する。
附則(昭和46年10月13日県指令第5053号)
1 この規約は、青森県知事の許可のあつた日から施行する。
(経過規定)
2 この規約施行の際、現にこの規約による改正前の規約の規定により選任された組合の議会の議員は、この規約による改正後の規約の規定により選任された組合の議会の議員とみなす。
附則(昭和47年7月15日県指令第3886号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和48年7月20日県指令第4361号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和51年3月1日県指令第888号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和52年3月9日県指令第1224号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和52年11月28日県指令第6744号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和56年2月4日県指令第836号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和59年9月26日県指令第3947号)
1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
2 組合の事務所は、昭和59年9月30日までの間は、改正後の青森県交通災害共済組合規約第4条の規定にかかわらず、青森市新町1丁目8番4号青森県自治会館内に置く。
附則(平成16年6月30日県指令第1582号)
この規約は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年6月29日県指令第1748号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成17年12月21日県指令第3277号)
この規約中第1条の規定は平成18年1月1日から、第2条の規定は同年2月27日から、第3条の規定は同年3月1日から施行する。
附則(平成19年8月3日県指令第2032号)
(施行期日)
1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 この規約施行の際現に助役である者は、第10条第3項の規定により副管理者に選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、同条第6項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
別表(第2条関係)
弘前市 青森市 八戸市 黒石市 五所川原市 十和田市 三沢市 むつ市 つがる市 平川市 平内町 今別町 野辺地町 六戸町 横浜町 東通村 三戸町 南部町 五戸町 新郷村 鯵ヶ沢町 板柳町 鶴田町 七戸町 田子町 深浦町 大鰐町 風間浦村 蓬田村 東北町 階上町 大間町 藤崎町 六ヶ所村 田舎館村 西目屋村 佐井村 外ケ浜町 中泊町 おいらせ町