○津軽広域連合規約
平成10年2月1日
県指令第253号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 議会(第7条―第10条)
第3章 執行機関(第11条―第16条)
第4章 経費(第17条)
第5章 基金(第18条・第19条)
第6章 雑則(第20条)
附則
第1章 総則
(広域連合の名称)
第1条 この広域連合は、津軽広域連合(以下「広域連合」という。)という。
(広域連合を組織する地方公共団体)
第2条 広域連合は、弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村及び西目屋村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
(広域連合の区域)
第3条 広域連合の区域は、関係市町村の区域とする。
(広域連合の処理する事務)
第4条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 津軽広域活動推進基金運用益活用事業に関する事務
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護認定審査会の設置及び運営に関する事務
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく介護給付費等の支給に関する審査会の設置及び運営に関する事務
(4) し尿等希釈投入施設の設置及び管理運営に関する事務
(広域連合の作成する広域計画の項目)
第5条 広域連合の作成する広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)には、次の項目を記載するものとする。
(1) 津軽広域活動推進基金運用益活用事業の実施に関連して広域連合又は関係市町村が行う事務に関すること。
(2) 介護保険法に基づく介護認定審査会の設置及び運営に関連して広域連合又は関係市町村が行う事務に関すること。
(3) 障害者総合支援法に基づく介護給付費等の支給に関する審査会の設置及び運営に関連して広域連合又は関係市町村が行う事務に関すること。
(4) し尿等希釈投入施設の設置及び管理運営に関連して広域連合又は関係市町村が行う事務に関すること。
(5) 広域計画の期間及び改定に関すること。
(広域連合事務所の位置)
第6条 広域連合の事務所は、弘前市大字駅前町9番地20に置く。
第2章 議会
(広域連合の議会の組織)
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、16人とする。
(広域連合議員の選挙の方法)
第8条 広域連合議員は、関係市町村の議会の議員のうちから、関係市町村の議会において選挙する。
2 関係市町村において選挙すべき広域連合議員の定数は、次のとおりとする。
(1) 弘前市 7人
(2) 黒石市 2人
(3) 平川市 2人
(4) 藤崎町 1人
(5) 板柳町 1人
(6) 大鰐町 1人
(7) 田舎館村 1人
(8) 西目屋村 1人
3 関係市町村の議会における選挙については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第118条の例による。
4 広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。
(広域連合議員の任期)
第9条 広域連合議員の任期は、関係市町村の議会の議員としての任期による。
(広域連合の議会の議長及び副議長)
第10条 広域連合の議会は、広域連合議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。
第3章 執行機関
(広域連合の執行機関の組織)
第11条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長7人及び会計管理者1人を置く。
(広域連合の執行機関の選任の方法)
第12条 広域連合長は、関係市町村の長のうちから、関係市町村の長が投票により、これを選挙する。
2 前項の選挙は、広域連合長の指定する場所において行うものとする。
3 副広域連合長は、広域連合長以外の関係市町村の長をもって充てる。
4 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから、広域連合長が命ずる。
5 広域連合長が欠けたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。
(広域連合の執行機関の任期)
第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、関係市町村の長としての任期による。
(補助職員)
第14条 広域連合に、第11条に規定するもののほか、広域連合に必要な職員を置く。
(選挙管理委員会)
第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。
3 選挙管理委員は、関係市町村の選挙権を有する者で、人格が高潔な者のうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。
4 選挙管理委員の任期は、4年とする。
(監査委員)
第16条 広域連合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、広域連合の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見の有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 経費
(広域連合の経費の支弁の方法)
第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 関係市町村の負担金
(2) 事業収入
(3) 国及び県の支出金
(4) 地方債
(5) その他
第5章 基金
(基金の設置)
第18条 広域連合に津軽広域活動推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金は、関係市町村からの出資金等により積み立てるものとする。
3 基金の運用から生ずる収益は、第4条第1号に規定する事務を実施するための財源に充てるものとする。
(関係市町村からの出資金)
第19条 基金に積み立てる関係市町村からの出資金の額は、別表第2のとおりとする。
第6章 雑則
(委任)
第20条 この規約の施行に関して必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附則
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成11年2月16日県指令第487号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成13年2月23日広域連合告示第1号)
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月24日広域連合告示第5号)
この規約は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成13年6月18日広域連合告示第6号)
この規約は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日広域連合告示第4号)
この規約は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年4月6日広域連合告示第7号)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月28日広域連合告示第8号)
(施行期日)
1 この規約中第1条の規定は平成18年1月1日から、第2条の規定は同年2月27日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の津軽広域連合規約別表第1の規定は、平成18年度以降の年度分の負担金について適用し、平成17年度分までの負担金については、なお従前の例による。
附則(平成18年4月12日広域連合告示第6号)
(施行期日)
1 この規約は、平成18年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 関係市町村の負担金の額の算定については、変更後の別表第1の規定にかかわらず、同表中「障害程度区分審査件数」とあるのは、平成18年度にあっては「平成17年11月30日における関係市町村の要支援障害者(障害者自立支援法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。)数(弘前市にあっては同日における弘前市、岩木町及び相馬村の要支援障害者数の合計の数、平川市にあっては同日における平賀町、尾上町及び碇ヶ関村の要支援障害者数の合計の数とする。)」と、平成19年度にあっては「平成18年9月30日における関係市町村の要支援障害者(障害者自立支援法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。)数」とする。
附則(平成19年1月30日広域連合告示第1号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合において、変更後の第11条から第13条までの規定は適用せず、変更前の第11条から第13条までの規定は、なおその効力を有する。
附則(平成22年1月20日広域連合告示第1号)
この規約は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月27日広域連合告示第8号)
この規約は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成25年1月29日広域連合告示第1号)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月5日広域連合告示第8号)
この規約は、規則で定める日から施行する。
(平成25年広域連合規則第3号で平成25年7月27日から施行)
附則(平成27年1月8日県指令第23号)
この規約は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月13日県指令第2175号)
この規約は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
備考 人口割の算定は、直近の国勢調査の人口によるものとする。
別表第2(第19条関係)
区分 | 出資金の額 |
弘前市 | 498,870,000円 |
黒石市 | 100,170,000円 |
平川市 | 94,770,000円 |
藤崎町 | 43,560,000円 |
板柳町 | 44,460,000円 |
大鰐町 | 35,910,000円 |
田舎館村 | 23,490,000円 |
西目屋村 | 5,490,000円 |
合計 | 846,720,000円 |