○津軽広域水道企業団規約
昭和49年4月1日
県指令第4080号
(企業団の名称)
第1条 この企業団は、津軽広域水道企業団(以下「企業団」という。)という。
(企業団を組織する地方公共団体)
第2条 企業団は、弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、青森市、藤崎町、田舎館村、板柳町及び鶴田町(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
水道用水供給事業の経営に関する事務 | 弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市(平成17年12月31日における尾上町及び平賀町の区域に限る。)、青森市(平成17年3月31日における浪岡町の区域に限る。)、藤崎町、田舎館村、板柳町、鶴田町 |
水道事業の経営に関する事務 | つがる市、五所川原市(平成17年3月27日における市浦村の区域に限る。) |
津軽事業部 | 水道用水供給事業の経営に関する事務 |
西北事業部 | 水道事業の経営に関する事務(水道用水の受水に関する事務を含む。) |
(企業団の事務所の位置)
第4条 企業団の事務所は、黒石市大字石名坂字姥懐2番地に置く。
(企業団議員の任期)
第6条 企業団議員の任期は、関係市町村の長又は副市町村長の任期とする。
(議長、副議長の選挙及び任期)
第7条 企業団の議会は、企業団議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、企業団議員の任期とする。
(企業団の執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 企業団に企業長を置く。
2 企業長は、企業団の業務を管理執行する。
3 企業長は、関係市町村の長の互選による。
4 企業長の任期は、当該市町村長の任期とする。
第8条の2 企業団に副企業長2人を置く。
2 副企業長は、企業長が企業団の議会の同意を得て、次の各号に定める市町村の長のうちからそれぞれ1人を選任する。
(1) 弘前市、黒石市、五所川原市、平川市、青森市、藤崎町、田舎館村、板柳町及び鶴田町
(2) つがる市及び五所川原市
3 副企業長は、企業長を補佐し、企業長に事故があるとき、又は企業長が欠けたときは、企業長があらかじめ指定した副企業長が、その職務を代理する。
5 副企業長の任期は、当該市町村の長の任期とする。
(補助職員)
第9条 企業団に職員を置く。
2 前項の職員は、企業長が任免する。
(監査委員)
第10条 企業団に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから選任する。
3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、監査委員が関係市町村の長から選任された場合は、当該市町村の長の任期とする。
(企業団の経費の支弁の方法)
第11条 企業団の経費は、料金、出資金、負担金、企業債、補助金その他の収入をもって充てる。
2 企業団の関係市町村に対する料金、出資金及び負担金の額は、事業部別に計画取水量を基準とし、関係市町村と協議の上、企業団の議会の議決を経て定める。
附則
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和55年4月28日県指令第2552号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和57年8月5日県指令第3945号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和63年2月16日県指令第616号)
(施行期日)
1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 津軽広域水道企業団の事務所は、昭和63年2月29日までの間は、改正後の津軽広域水道企業団規約第4条の規定にかかわらず、弘前市大字北横町95番地の2に置く。
附則(平成5年11月1日県指令第3465号)
1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第3条の改正規定中水道事業の経営に関する事務(津軽ダムに係る水道事業の経営に関する事務及び水道法(昭和32年法律第177号)第6条の許可の申請に係る事務を除く。)に係る部分は、平成6年4月1日から施行する。
2 平成6年3月31日において、現に木造町、稲垣村、車力村及び市浦村の水道事業の保有する資産等及び債権債務は、企業団へ引き継ぐものとする。
3 西北地域水道企業団及び津軽新田水道企業団の事務は、企業団が承継する。
附則(平成17年1月24日県指令第136号)
この規約は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成17年3月25日県指令第789号)
この規約は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年3月30日県指令第883号)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月8日県指令第2889号)
この規約中第1条の規定は平成18年1月1日から、第2条の規定は同年2月27日から施行する。
附則(平成19年2月6日県指令第236号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月16日県指令第73号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。