○津軽広域水道企業団規約

昭和49年4月1日

県指令第4080号

(企業団の名称)

第1条 この企業団は、津軽広域水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する地方公共団体)

第2条 企業団は、弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、青森市、藤崎町、田舎館村、板柳町及び鶴田町(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(企業団の共同処理する事務等)

第3条 企業団は、次表右欄に掲げる市町村に係る同表左欄の事務を共同処理する。

水道用水供給事業の経営に関する事務

弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市(平成17年12月31日における尾上町及び平賀町の区域に限る。)、青森市(平成17年3月31日における浪岡町の区域に限る。)、藤崎町、田舎館村、板柳町、鶴田町

水道事業の経営に関する事務

つがる市、五所川原市(平成17年3月27日における市浦村の区域に限る。)

2 企業団に、次表右欄に掲げる事務を処理するため同表左欄の事業部を置く。

津軽事業部

水道用水供給事業の経営に関する事務

西北事業部

水道事業の経営に関する事務(水道用水の受水に関する事務を含む。)

(企業団の事務所の位置)

第4条 企業団の事務所は、黒石市大字石名坂字姥懐2番地に置く。

(企業団の議会の議員の定数及び選出)

第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は10人とし、関係市町村の長をもって充てる。ただし、関係市町村の長が、第8条第1項に規定する企業長又は第8条の2第1項に規定する副企業長に選出された場合、当該市町村の副市町村長をもって充てる。

(企業団議員の任期)

第6条 企業団議員の任期は、関係市町村の長又は副市町村長の任期とする。

(議長、副議長の選挙及び任期)

第7条 企業団の議会は、企業団議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、企業団議員の任期とする。

(企業団の執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 企業団に企業長を置く。

2 企業長は、企業団の業務を管理執行する。

3 企業長は、関係市町村の長の互選による。

4 企業長の任期は、当該市町村長の任期とする。

第8条の2 企業団に副企業長2人を置く。

2 副企業長は、企業長が企業団の議会の同意を得て、次の各号に定める市町村の長のうちからそれぞれ1人を選任する。

(1) 弘前市、黒石市、五所川原市、平川市、青森市、藤崎町、田舎館村、板柳町及び鶴田町

(2) つがる市及び五所川原市

3 副企業長は、企業長を補佐し、企業長に事故があるとき、又は企業長が欠けたときは、企業長があらかじめ指定した副企業長が、その職務を代理する。

4 第2項第1号の市町村の長から選任された副企業長は、津軽事業部の事務を担当し、同項第2号の市の長から選任された副企業長は、西北事業部の事務を担当する。ただし、津軽事業部の事務を担当する副企業長と西北事業部の事務を担当する副企業長を兼務することはできない。

5 副企業長の任期は、当該市町村の長の任期とする。

(補助職員)

第9条 企業団に職員を置く。

2 前項の職員は、企業長が任免する。

(監査委員)

第10条 企業団に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、監査委員が関係市町村の長から選任された場合は、当該市町村の長の任期とする。

(企業団の経費の支弁の方法)

第11条 企業団の経費は、料金、出資金、負担金、企業債、補助金その他の収入をもって充てる。

2 企業団の関係市町村に対する料金、出資金及び負担金の額は、事業部別に計画取水量を基準とし、関係市町村と協議の上、企業団の議会の議決を経て定める。

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和55年4月28日県指令第2552号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和57年8月5日県指令第3945号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和63年2月16日県指令第616号)

(施行期日)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 津軽広域水道企業団の事務所は、昭和63年2月29日までの間は、改正後の津軽広域水道企業団規約第4条の規定にかかわらず、弘前市大字北横町95番地の2に置く。

(平成5年11月1日県指令第3465号)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第3条の改正規定中水道事業の経営に関する事務(津軽ダムに係る水道事業の経営に関する事務及び水道法(昭和32年法律第177号)第6条の許可の申請に係る事務を除く。)に係る部分は、平成6年4月1日から施行する。

2 平成6年3月31日において、現に木造町、稲垣村、車力村及び市浦村の水道事業の保有する資産等及び債権債務は、企業団へ引き継ぐものとする。

3 西北地域水道企業団及び津軽新田水道企業団の事務は、企業団が承継する。

(平成17年1月24日県指令第136号)

この規約は、平成17年2月11日から施行する。

(平成17年3月25日県指令第789号)

この規約は、平成17年3月28日から施行する。

(平成17年3月30日県指令第883号)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月8日県指令第2889号)

この規約中第1条の規定は平成18年1月1日から、第2条の規定は同年2月27日から施行する。

(平成19年2月6日県指令第236号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月16日県指令第73号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

津軽広域水道企業団規約

昭和49年4月1日 県指令第4080号

(平成21年1月16日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
昭和49年4月1日 県指令第4080号
昭和55年4月28日 県指令第2552号
昭和57年8月5日 県指令第3945号
昭和63年2月16日 県指令第616号
平成5年11月1日 県指令第3465号
平成17年1月24日 県指令第136号
平成17年3月25日 県指令第789号
平成17年3月30日 県指令第883号
平成17年11月8日 県指令第2889号
平成19年2月6日 県指令第236号
平成21年1月16日 県指令第73号