○平川市債権管理委員会設置要綱

平成22年8月31日

訓令第6号

(設置)

第1条 平川市は、庁内の連携、情報の共有等を通じた総括的な債権の管理を行うことにより、本市の債権管理に関する事務の一層の適正化を図り、もって市民の公平な負担による収入確保の徹底を図るため、平川市債権管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 債権管理に係る重要な方針の決定に関すること。

(2) 債権回収の取組みに対する進行管理に関すること。

(3) 債権の処理に係る審議に関すること。

(4) その他債権管理に関し必要があると認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 委員長 副市長

(2) 副委員長 総務部長及び財政部長

(3) 委員 市民生活部長、健康福祉部長、経済部長、建設部長及び教育委員会事務局長

(職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長は、委員会の会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事のうち議決を要するものについては、出席した委員の過半数の賛成で決定しなければならない。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、財政部税務課において処理する。

(雑則)

第7条 この訓令に定めのあるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年9月1日から施行する。

(平川市市税等収納向上対策委員会設置要綱の廃止)

2 平川市市税等収納向上対策委員会設置要綱(平成18年平川市訓令第32号)は、廃止する。

(平成25年6月18日訓令第6号)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日より施行する。

(令和4年3月22日訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日より施行する。

平川市債権管理委員会設置要綱

平成22年8月31日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成22年8月31日 訓令第6号
平成25年6月18日 訓令第6号
平成27年3月25日 訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第10号
平成30年3月30日 訓令第7号
令和4年3月22日 訓令第8号