○平川市債権管理委員会設置要綱
平成22年8月31日
訓令第6号
(設置)
第1条 平川市は、庁内の連携、情報の共有等を通じた総括的な債権の管理を行うことにより、本市の債権管理に関する事務の一層の適正化を図り、もって市民の公平な負担による収入確保の徹底を図るため、平川市債権管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 債権管理に係る重要な方針の決定に関すること。
(2) 債権回収の取組みに対する進行管理に関すること。
(3) 債権の処理に係る審議に関すること。
(4) その他債権管理に関し必要があると認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 委員長 副市長
(2) 副委員長 総務部長及び財政部長
(3) 委員 市民生活部長、健康福祉部長、経済部長、建設部長及び教育委員会事務局長
(職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事のうち議決を要するものについては、出席した委員の過半数の賛成で決定しなければならない。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、財政部税務課において処理する。
(雑則)
第7条 この訓令に定めのあるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年9月1日から施行する。
(平川市市税等収納向上対策委員会設置要綱の廃止)
2 平川市市税等収納向上対策委員会設置要綱(平成18年平川市訓令第32号)は、廃止する。
附則(平成25年6月18日訓令第6号)
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日より施行する。
附則(令和4年3月22日訓令第8号)
この訓令は、令和4年4月1日より施行する。