○平川市議会の議決すべき事件を定める条例
平成23年6月10日
条例第16号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、次に掲げるものとする。
(1) 総合計画(総合的かつ計画的な市政運営を図るための政策の方向性及びそれに基づき取り組むべき施策を定めた計画をいう。)の基本構想を策定すること。
(2) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号)に規定する定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又は同協定の廃止を求める旨の通告をすること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月16日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。