○平川市議会議員及び平川市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例施行規程

平成22年9月21日

選挙管理委員会告示第83号

(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。

(選挙運動用自動車の使用の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イの規定による確認を受けようとする場合には、平川市選挙管理委員会に対し自動車燃料代確認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 条例第4条第2号イの確認は、自動車燃料代確認書(様式第3号)により行うものとする。

(燃料供給業者への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第2項の確認を受けた場合には、直ちに同項の自動車燃料代確認書(様式第3号)条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第4号)条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書(様式第4号)を提出するときは、これに燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したもの(以下「給油伝票」という。)の写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第5号)前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書(様式第4号)(燃料供給業者にあっては、当該証明書のほかに第3条第2項の自動車燃料代確認書(様式第3号)及び前条第2項の給油伝票の写し)を添えて、平川市に提出しなければならない。

この告示は、平成22年9月21日から施行する。

(令和3年6月2日選管告示第4号)

この告示は、令和3年6月2日から施行する。

(令和4年9月21日選管告示第54号)

この告示は、令和4年9月21日から施行する。

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平川市議会議員及び平川市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例施行規程

平成22年9月21日 選挙管理委員会告示第83号

(令和4年9月21日施行)