○平川市議会議員及び平川市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例施行規程
平成22年9月21日
選挙管理委員会告示第83号
(趣旨)
第1条 この告示は、平川市議会議員及び平川市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(平成22年平川市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この告示は、平成22年9月21日から施行する。
附則(令和3年6月2日選管告示第4号)
この告示は、令和3年6月2日から施行する。
附則(令和4年9月21日選管告示第54号)
この告示は、令和4年9月21日から施行する。