○平川市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成23年5月31日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定による一部負担金の減免及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(2) 基準額 生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額に1000分の1155を乗じて得た額をいう。

(3) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。

(対象)

第3条 この告示による減免等の対象は、次の各号のいずれかに該当したことにより一時的に生活が困難となり、一部負担金の支払が困難と認められる世帯主とする。

(1) 震災、風水害、火災、その他これら類する災害により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(一部負担金の徴収猶予)

第4条 市長は、世帯主が前条各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合において必要と認めるときは、その者に対し、その申請により、6箇月以内の期間を限って、保険医療機関等に対する支払に代えて当該一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。

(一部負担金の減免)

第5条 市長は、世帯主が第3条各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となり、かつ、次項に規定する要件に該当した場合においては、その申請によりその者に対し、次条に定める割合の範囲において、3箇月以内の期間に限って1箇月ごとの更新により当該一部負担金の支払を減額し、又は免除することができる。

2 前項に規定する要件は、被保険者の属する世帯の世帯主が、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯

(2) 申請日の属する月における被保険者の属する世帯の収入が基準額以下であり、かつ、預貯金が基準額の3箇月以下である世帯

(減免割合)

第6条 前条に規定する一部負担金の減免等の割合は、申請日の属する月以後6箇月間の被保険者の属する世帯の実収入月額の合計額の基準生活費6箇月分に相当する額に対する割合に応じ、次に掲げるところにより一部負担金の減免等を行う。

(1) 被保険者が属する世帯の実収入月額の合計額が基準生活費6箇月分に相当する額の110%未満の場合 減額割合10割

(2) 被保険者が属する世帯の実収入月額の合計額が基準生活費6箇月分に相当する額の110%以上120%未満の場合 減額割合5割

(減免等の申請)

第7条 一部負担金の減免等の措置を受けようとする世帯主は、あらかじめ国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予申請書(様式第1号)及び世帯構成及び収入見込額並びに資産の状況報告書(様式第2号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、第4条の規定による徴収猶予については、急患、その他緊急やむを得ない特別の理由がある場合は、当該申請書を提出することができるに至った後、ただちにこれを提出しなければならない。

(審査)

第8条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容が真実と相違ないかどうか調査し、必要と認めるときは、法第113条及び第113条の2の規定に基づき、世帯主及び世帯員に対して文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は質問を行うことができる。

(通知)

第9条 市長は、前条の審査による処分を決定したときは、当該世帯主に国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予承認・不承認決定通知書(様式第3号)により通知するとともに、国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予証明書(様式第4号)を交付し、当該保険医療機関等に提出するよう指導するものとする。

(減免等の取消)

第10条 市長は、一部負担金の減免等の措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その措置を変更し、又は取消し、当該一部負担金の全部又は一部を一時に徴収することができるものとする。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、減免等を行う必要がなくなったと認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。

2 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により、一部負担金の減免等の措置を受けた者があった場合において、これを発見したときは、直ちにその措置を取り消すことができるものとする。

3 前2項の場合において、被保険者が保険医療機関等において療養の給付を受けたものであるときは、市長は、国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予決定の変更・取消通知書(様式第5号)により決定を受けた者及び当該保険医療機関等に減免等を取消した旨並びに取消しの年月日を通知するとともに、その取消しの前日までの間に減免等によりその支払を免れた額を当該被保険者から徴収するものとする。

(台帳)

第11条 市長は、一部負担金の減免等の申請があった当該世帯について、その措置の要否を決定した経過を明らかにするため、国民健康保険一部負担金減免等申請受付台帳(様式第6号)を備えるものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(平成27年11月16日告示第153号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の平川市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱、第2条の規定による改正前の平川市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱、第3条の規定による改正前の平川市国民健康保険被保険者資格証明書の交付等に関する事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の平川市介護保険料滞納に係る保険給付制限取扱要綱、第5条の規定による改正前の介護保険法第50条及び第60条の規定に基づき平川市が定める介護給付の割合及び予防給付の割合を定める要綱及び第6条の規定による改正前の平川市介護保険住宅改修費及び福祉用具購入費の償還払い給付に係る特例措置実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月28日告示第68号)

この告示は、平成28年4月28日から施行する。

(平成31年3月20日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第2条第2号の規定は、平成32年10月1日以降の申請による減免等について適用し、平成30年10月1日以降の申請による減免等について適用する場合は、「1000分の1155」を「885分の990」とし、平成31年10月1日以降の申請による減免等について適用する場合は、「1000分の1155」を「870分の990」とする。

(令和2年9月18日告示第184号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和2年12月18日告示第223号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日告示第39号)

この告示は、令和3年3月15日から施行する。

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平川市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成23年5月31日 告示第53号

(令和3年4月1日施行)