○平川市公衆浴場条例

平成23年3月23日

条例第5号

平川市公衆浴場条例(平成18年平川市条例第157号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、平川市公衆浴場(以下「浴場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の福祉の向上及び健康増進を図るため、浴場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 浴場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

平川市古懸コミュニティ浴場

平川市碇ヶ関古懸門前屋岸10番地2

平川市久吉たけのこ温泉

平川市碇ヶ関久吉蕷ヶ平159番地11

(管理)

第4条 浴場の管理は、第12条の規定による場合を除き、市長がこれを行う。

(業務)

第5条 浴場は、次に掲げる業務を行う。

(1) 浴場の利用に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(利用の制限等)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の浴場の利用を拒み、又はその利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害する恐れがあるとき。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。

(3) 浴場の施設、附属設備等を損壊し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、浴場の管理上支障があると認められるとき。

(施設への立入り)

第7条 利用者は、市長が施設管理のため、その利用している施設に立ち入る場合は、これを拒むことができない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為若しくはそのおそれがある行為をしないこと又はさせないこと。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為若しくはそのおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。

(3) 浴場の施設、附属設備等を損壊し、汚損し、若しくは滅失する行為若しくはそのおそれがある行為をしないこと又はさせないこと。

(4) 所定の場所以外において飲酒し、喫煙し、又は火気を使用しないこと若しくはさせないこと。

(5) あらかじめ市長の許可を受けたもののほか、物品の販売若しくは募金等の行為をしないこと又はさせないこと。

(6) 浴槽内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(利用者の損害賠償義務)

第9条 利用者は、故意又は過失により浴場の施設、附属設備等を損壊し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(使用料)

第10条 利用者は、別表に定める料金を使用料として前納しなければならない。

2 前項の規定により納付した使用料は、これを還付しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない理由により浴場を利用できなくなった場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 浴場の設置目的を効果的に達成するため必要があると認められるときは、平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成18年平川市条例第69号)第3条第1項の規定により指定される指定管理者(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、浴場を常に良好な状態において管理し、その設置目的のため効率的に運営しなければならない。

3 第1項の規定により浴場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用し、第10条及び前条の規定は適用しない。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第5条各号に掲げる業務

(2) 前条第3項により読み替えて適用される第6条に規定する利用の制限等に関する業務

(3) 第15条に規定する利用料金の収納等に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、浴場の管理に関し、市長が必要と認める業務

(委託料)

第14条 市長は、指定管理者に対して前条に掲げる業務に関し委託料を支払うことができる。

(利用料金)

第15条 指定管理者が浴場を管理する場合は、利用者から当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受するものとする。

2 前項の利用料金は、別表に定める料金の範囲内で指定管理者が定める。

3 指定管理者は、前項の場合においてあらかじめ市長の承認を得なければならない。利用料金を変更する場合も、同様とする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の納付等)

第16条 利用者は、前条の利用料金を指定管理者が定める方法で納付しなければならない。

2 前項の規定により納付した利用料金は、返還しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない理由により当該施設を利用できなくなった場合は、この限りでない。

(利用料金の減免)

第17条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の平川市公衆浴場条例(平成18年平川市条例第157号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第10条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成28年9月16日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月16日条例第26号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第10条、第15条関係)

区分

料金

大人

12歳以上

480円

中人

6歳以上12歳未満

170円

小人

6歳未満

80円

回数券

12歳以上(12枚券)

4,800円

平川市公衆浴場条例

平成23年3月23日 条例第5号

(令和5年7月1日施行)