○平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置
平成23年11月30日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年平川市条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づき、平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
第2条 改正条例附則第2項第1号の規則で定めるものは、平成23年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の平川市職員の給与に関する条例(平成18年平川市条例第53号。以下「給与条例」という。)第24条第1項後段又は第31条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第30条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。
(1) 平川市特別職の職員の給料等に関する条例(平成18年平川市条例第50号)第1条第1号及び第2号に掲げる特別職の職員
(2) 教育長
(3) 平川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年平川市条例第171号)の適用を受ける職員
(4) 平川市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年平川市条例第54号)の適用を受ける職員
(5) 公社等の職員
(6) 国又は他の地方公共団体の職員
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の数の算定)
第3条 改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成23年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて前条第1項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において、同条第1項第3号又は第4号に掲げる者(以下「企業職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち企業職員等として勤務した期間(以下この条において「企業職員等期間」という。)を除く。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)若しくは公益的法人等派遣期間(公益的法人等への平川市職員の派遣等に関する条例(平成18年平川市条例第39号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は企業職員等期間におけるこれらに相当する期間
(3) 停職期間(地方公務員法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされていた期間をいう。)又は企業職員等期間におけるこれに相当する期間
(4) 平川市職員の育児休業等に関する条例(平成18年平川市条例第43号)第20条若しくは平川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年平川市条例第42号)第15条第3項の規定により給与を減額された期間又は企業職員等期間におけるこれらに相当する期間
(5) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間又は企業職員等期間におけるこれに相当する期間
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間又は企業職員等期間におけるこれに相当する期間
2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める数は、平成23年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
第4条 改正条例附則第2項第2号の規則で定める者は、平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第2条第1項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
(企業職員等であった者から引き続き新たに職員となった者についての特例)
第5条 改正条例附則第3項及び同項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2項の規則で定める者は、企業職員等とする。
2 改正条例附則第3項の規則で定めるものは、人事交流等により新たに職員となった者とする。
3 改正条例附則第3項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2項の権衡を考慮して規則で定める額は、企業職員等に係る給与に関する条例又は規程の同項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額とする。この場合においては、企業職員等であった者が人事交流等により引き続き新たに職員となった日の前日を当該相当する規定の例における基準日に相当する日とみなす。
(端数計算)
第6条 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成23年12月1日から施行する。