○平川市国民健康保険碇ヶ関診療所処務規程
平成24年4月25日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、平川市国民健康保険碇ヶ関診療所の一般事務処理等について、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 事務長その他の事務職員は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 所内諸会議の議事録の整備に関すること。
(2) 診療所長の特命事項の処理に関すること。
(3) 機密事項の処理に関すること。
(4) 予算の立案に関すること。
(5) 文書関係に関すること。
(6) 諸規定類の制定及び改廃の手続に関すること。
(7) 公印及び職印の管理に関すること。
(8) 所内一般文書の制定に関すること。
(9) 重要文書の整理保存及び処分に関すること。
(10) 一般保管文書の整理保存及び処分に関すること。
(11) 法令関係事項の調査、研究及び令達に関すること。
(12) 関係官庁申請及び届出に関すること。
(13) 文書、小包及び電話の収受及び発送に関すること。
(14) 公報、新聞、雑誌及び図書の購入、配布、保管及び処分に関すること。
(15) 印刷物の管理に関すること。
(16) 現金出納及び保管に関すること。
(17) 備品台帳の整理に関すること。
(18) 諸契約及び物品購入(薬局に属するものを含む。)の発注及び保管用度に関すること。
(19) 診療協定並びに診療及び介護サービス契約の手続に関すること。
(20) 医療及び介護関係法規の研究並びに関係官庁への申請及び届出、立案に関すること。
(21) 患者の受付に関すること。
(22) 感染症患者の届出に関すること。
(23) 医療事業統計作成に関すること。
(24) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)、その他関係法令に基づく医療及び介護サービスを受けようとする者への指導並びに診断書の作成に関すること。
(25) 利用に属する集計及び作成に関すること。
(26) 診療報酬、介護給付費等の請求事務に関すること。
(27) 使用料及び手数料の計算及び請求に関すること。
(28) 診療録及び診療録附属票の保管に関すること。
(29) 利用料伝票及び請求総括表の保管に関すること。
(30) 前各号に掲げるもののほか、必要な事務に関すること。
(執務時間)
第3条 執務時間は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日を除く。)のそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の執務時間中に、午後零時から午後1時まで休憩時間を置く。
(受付時間)
第4条 受付時間は、次のとおりとする。
(1) 午前 8時30分から11時30分まで
(2) 午後 1時から4時30分まで
(公印の取扱い)
第5条 公印は、常に事務長がこれを保管し、一定の場所で使用する。ただし、特別の場合は、事務長の許可を得て他に持ち出すことができる。
2 この訓令に定めるもののほか、公印の制定、管理及び廃止については、平川市公印規程(平成18年平川市訓令第11号)の定めるところによる。
(文書の立案)
第6条 文書の立案は、各担当者においてこれを行い、事務長を経て診療所長の決裁を得て行う。ただし、重要なものを除いては、診療所長の決裁を省略することができる。
(文書の保存年限)
第7条 文書の保存年限は、次の各号に掲げる区分とする。ただし、必要のあるときは、特に期間を定めることができる。
(1) 第1種(永久保存)
ア 契約書
イ 許可、認可申請書及び指令書
ウ 人事及び身分に関する書類
(2) 第2種(10年保存)
ア 現金出納簿
イ 収支及び振替伝票
(3) 第3種(5年保存)
カルテ、写真、温度板及び伝票
(4) 第4種(3年保存)
ア 関係機関との往復文書
イ 第1種、第2種及び第3種に属しない書類
(5) 第5種(1年保存)
ア 一時往復にして解決した書類
イ 雑書類
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成24年5月1日から施行する。
附則(令和6年9月24日訓令第13号)
この訓令は、令和6年9月24日から施行する。