○平川市国税連携ネットワークシステムの管理及び運用に関する規程
平成24年12月18日
訓令第10号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 セキュリティ組織(第3条―第5条)
第3章 アクセス管理(第6条―第8条)
第4章 情報資産管理(第9条・第10条)
第5章 委託管理(第11条―第13条)
第6章 その他(第14条―第16条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、本市における国税連携ネットワークシステムの適正な管理及び運用を行うため必要な事項を定め、そのセキュリティ(システムの正確性、機密性及び継続性の維持をいう。以下同じ。)を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この訓令において使用する用語の定義は、「電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準」(平成25年総務省告示第206号。以下「安全基準」という。)で使用する用語の例による。
第2章 セキュリティ組織
(セキュリティ総括責任者)
第3条 本市における国税連携ネットワークシステムの運用管理、情報資産(国税連携ネットワークシステムに係る全てのデータ並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び可搬記憶媒体をいう。以下同じ。)の管理、緊急時の体制の確保及びセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ総括責任者(以下「総括責任者」という。)及びセキュリティ副総括責任者(以下「副総括責任者」という。)を置く。
2 総括責任者は、副市長をもって充てる。
3 副総括責任者は、財政部長をもって充て、総括責任者を補佐するとともに、総括責任者に事故があるときはその職務を代理する。
(システム管理者及びデータ管理者)
第4条 本市における国税連携ネットワークシステムの適切な運用管理を行うため、システム管理者とデータ管理者を置く。
2 システム管理者は政策推進課長を、データ管理者は税務課長をもって充てる。
3 システム管理者は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 情報資産管理(次項第1号に規定するものを除く。)に関すること。
(2) アクセス管理に関すること。
(3) 保守作業等の実施及び電力の供給に関すること。
(4) システム従事者等の研修に関すること。
(5) その他本市の国税連携ネットワークシステムのシステム管理について必要な事項に関すること。
4 データ管理者は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 税務情報及び当該税務情報が記録されたサーバに係る帳票の管理に関すること。
(2) 国税連携ネットワークシステムのセキュリティ対策の実施に関すること。
(3) その他本市の国税連携ネットワークシステムのデータ管理について必要な事項に関すること。
5 システム管理者及びデータ管理者は、密接な連携のもとに国税連携ネットワークシステムの適切な運用管理に努めなければならない。
6 システム管理者及びデータ管理者は、システム管理担当者及びデータ管理担当者を指名し、それぞれの業務を補助させることができる。
(セキュリティ会議)
第5条 本市における国税連携ネットワークシステムのセキュリティ対策に関し必要な事項について協議するため、セキュリティ会議を設置する。
2 会議は、総括責任者、副総括責任者、システム管理者、データ管理者及び総括責任者が指名した職員をもって組職する。
3 会議は、必要に応じて総括責任者が招集し、議長となる。
4 会議の庶務は、財政部税務課において処理する。
第3章 アクセス管理
(アクセス管理)
第6条 システム管理者は、国税連携ネットワークシステムの利用端末について、アクセス管理を行うものとする。
(パスワードの管理)
第7条 システム管理者は、パスワードの管理に関し、次の各号に掲げる事項を実施する。
(1) パスワードの管理方法を定めること。
(2) 操作者の管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第8条 操作者は、前条第1号に規定するパスワードの管理方法を遵守しなければならない。
第4章 情報資産管理
(税務情報管理)
第9条 データ管理者は、税務情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他税務情報の適切な管理のための必要な措置をとらなければならない。
2 データ管理者は、税務情報が記録されたサーバに係る帳票の管理の方法を定めなければならない。
(その他の情報資産管理)
第10条 システム管理者は、前条に規定する税務情報以外の情報資産について、その管理方法を定めることとする。
2 システム管理者は、データ管理者と協議して、国税連携ネットワークシステムの運用管理計画を定めるものとする。
第5章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第11条 データ管理者は、外部委託しようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査しなければならない。
(委託契約書への記載事項)
第12条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 情報が記録された資料の保管、返還及び破棄に関する事項
(2) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(3) 情報の秘密の保持に関する事項
(4) 事故等の報告に関する事項
(5) 国税連携ネットワークシステムに係る事務の実施に必要な電気通信回線その他電気通信設備を有し、安全基準と同様のセキュリティ対策を実施する事項
(6) 国税連携ネットワークシステムに係る業務のほか、電子申告の審査サーバの運営又は年金特徴に係る業務を行う場合には、当該業務についての安全基準と同様のセキュリティ対策を実施する事項
(7) 定期的に、指定法人の監査を受ける事項
(8) 指定法人による監査の結果、事務の実施に必要な電気通信回線その他電気通信設備を有せず、又はこの安全基準に適合したセキュリティ対策が実施されていないと認められた場合には、委託契約を解除することができる事項
(9) 再委託を行う場合には、事前申請及び承認を求める事項
(10) 前各号に定めるもののほか、市長が定める事項
(受託者の管理状況の調査)
第13条 総括責任者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
第6章 その他
(教育及び研修)
第14条 データ管理者は、国税連携ネットワークシステムの操作及びセキュリティ対策についての教育及び研修に関する計画を策定し、実施しなければならない。
(緊急時の対応)
第15条 総括責任者は、国税連携ネットワークシステムの情報資産の損害により業務が停止する場合又は不正行為により個人情報に脅威を及ぼすおそれがある場合は、被害を未然に防ぎ、又は被害の拡大を防止し、早急な復旧を図るため、必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第16条 この訓令に定めるもののほか、国税連携ネットワークシステムの運用管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成29年9月13日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。