○平川市固定資産税過誤納返還金取扱要綱
平成24年8月9日
告示第83号
(目的)
第1条 この告示は、固定資産税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能金」という。)について、固定資産税過誤納返還金(以下「返還金」という。)として納税者に支出することに関し必要な事項を定め、もって税負担の公平と税務行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金の支出は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定によるものとする。
(返還金の支出対象者)
第3条 返還金の支出を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事由により、本来課税されるべき固定資産税の額(非課税を含む。)を超えた額を納付した納税者又はその相続人とする。ただし、相続人が複数の場合又は固定資産が共有の場合は、その代表者とする。
(1) 所有者でない者に対する課税
(2) 地目認定の誤りによる課税
(3) 住宅用地の適用誤りによる課税
(4) 滅失家屋に対する課税
(5) その他錯誤による固定資産税の課税
2 前項の規定にかかわらず、返還金が返還対象者の虚偽その他不正な手段により生じ、返還金を支出することが公益上不適切であると認められる場合は、返還金を支出しないものとする。
(返還金の額)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 還付不能金に係る利息相当額
2 前項第1号の還付不能金は、課税台帳及び収入原簿により算定するものとし、算定の期間は、還付不能となった年度以前5年度を対象とする。
3 第1項第2号の還付不能金に係る利息相当額は、当該還付不能金の納付日(法定納期限前に納付している場合は法定納期限とする。)の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能金の額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて得た額とする。ただし、納付日が明らかでない場合は、当該年度分の各納期の納期限の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間とする。
4 前2項の規定により算定した額に端数があるときは、法第20条の4の2の規定を準用する。
(返還金の申請)
第5条 返還対象者は、返還金の支出を受けようとするときは、固定資産税過誤納返還金申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(返還金の決定及び支出)
第6条 市長は、返還金の支出を決定したときは、固定資産税過誤納返還金決定通知書(様式第2号)により返還対象者に通知するとともに、速やかに返還金を支出するものとする。
(充当の禁止)
第7条 市長は、返還対象者に未納税額がある場合においても、返還金については、法第17条の2の規定による充当処理は行わないものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年8月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日告示第196号)
この告示は、令和2年10月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年12月18日告示第223号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。