○平川市議会議員及び平川市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例施行規程

平成25年3月19日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、平川市議会議員及び平川市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成25年平川市条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、平川市議会議員及び平川市長の選挙における選挙公報の発行に関して必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請等)

第2条 平川市議会議員及び平川市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、平川市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 委員会が交付し、又は提供する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。当該原稿用紙に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載又は記録した掲載文

(2) 当該選挙の期日前6箇月以内に撮影した無帽、正面向き、上半身及び無背景の白黒写真(当該写真に係る電磁的記録を含み、印画紙に印画したものにあっては、縦10.8センチメートル、横8.3センチメートルのものとする。)

2 条例第3条第1項の規定による申請は、当該選挙の期日の告示があった日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(掲載文の記載又は記録の方法)

第3条 掲載文は、原稿用紙に無彩色で記載又は記録しなければならない。

2 原稿用紙の氏名欄(以下「氏名欄」という。)は、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「施行令」という。)第89条第5項において準用する施行令第88条第8項の規定による認定を受けた場合にあっては、通称。以下同じ。)を縦書きで記載又は記録しなければならない。この場合において、氏名欄に候補者の氏名のふりがな、職業、所属党派名、年齢及び生年月日を記載又は記録することができる。

(掲載文の用字等の制限等)

第4条 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、アルファベットの文字、数字、記号、符号及び線並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載又は記録し、写真は使用することができない。ただし、氏名欄は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、アルファベットの文字及び数字以外は、使用することができない。

2 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、原稿用紙の掲載文本文欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、前2条の規定に違反した掲載文の申請があったとき又は当該申請された掲載文の文字等が著しく小さい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めたときは、候補者に対し、当該申請された掲載文の文字等の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じないときは、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の修正等及び撤回)

第6条 候補者は、既に申請した掲載文を修正し、又は写真の取換えをしようとするときは、選挙公報掲載文修正(掲載写真取換え)申請書(様式第3号)に新たに全文を記載又は記録した同一の原稿用紙又は写真を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 候補者は、条例第3条第1項の規定による申請を撤回しようとするときは、選挙公報掲載申請撤回申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

3 前2項の規定による修正若しくは取換え又は撤回の申請は、当該選挙の期日の告示があった日の午後5時までにしなければならない。

(掲載順序を定めるくじ)

第7条 委員会は、条例第4条第2項の規定によるくじを行う場所及び日時をあらかじめ告示するものとする。

(選挙公報の様式及び印刷方法)

第8条 選挙公報は、様式第5号により、候補者から提出された掲載文及び写真を無彩色で印刷するものとする。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(余白の利用)

第9条 委員会は、選挙公報に余白があるときは、選挙に関する啓発、周知その他必要な事項を掲載することができる。

(掲載の中止)

第10条 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞し、立候補の届出を却下され、又は候補者たることを辞したものとみなされるに至った場合は、その者に係る掲載文及び写真の掲載を中止する。ただし、選挙公報の発行手続に着手した後は、この限りでない。

(選挙公報の訂正)

第11条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りを発見したときは、告示によりこれを訂正するものとする。

(掲載文及び写真の返還制限)

第12条 候補者から提出された掲載文及び写真は、第6条第2項の規定による撤回があった場合を除き、これを返還しない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、平成25年3月19日から施行する。

(令和2年3月18日選管告示第3号)

この告示は、令和2年3月18日から施行する。

(令和3年6月2日選管告示第4号)

この告示は、令和3年6月2日から施行する。

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平川市議会議員及び平川市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例施行規程

平成25年3月19日 選挙管理委員会告示第5号

(令和3年6月2日施行)