○平川市特別職の職員の給料の臨時特例に関する条例
平成25年6月18日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における市長及び副市長の給料の支給額を減額するため、平川市特別職の職員の給料等に関する条例(平成18年平川市条例第50号。以下「特別職給料等条例」という。)の特例を定めるものとする。
(給料月額の特例)
第2条 特例期間においては、特別職給料等条例第2条に規定する市長及び副市長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から給料月額に100分の5を乗じて得た額に相当する額を減じて支給する。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。