○平川市パブリックコメント手続実施要綱
平成25年5月20日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、パブリックコメント手続について必要な事項を定めることにより、市の基本的な政策等の策定過程における公正性及び透明性の向上を図り、市民の積極的な市政への参画を促進し、市民と行政との協働のまちづくりの実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、「パブリックコメント手続」とは、市民生活に広く影響を与える市の基本的な政策等の策定にあたり、その案の内容とその他必要な事項を公表し、広く市民等からそれに対する意見及び情報等を募集し、提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、その意見等に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この訓令において、「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内の学校に在学する者
(5) 本市に対して納税義務を有する者
(6) パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する個人及び法人その他の団体
3 この訓令において、「実施機関」とは、市長(地方公営企業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる政策等は、次に掲げるものとする。
(1) 市の基本的構想、市政のそれぞれの分野における施策の基本的方針及び基本的な事項を定める計画の策定又は重要な改定
(2) 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(市税及び保険料の賦課徴収金並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの
(1) 政策等の策定が迅速若しくは緊急性を要する場合又は内容が軽微な変更と認められる場合
(2) 法令の規定により実施機関に裁量の余地がないと認められる場合
(3) 市民等の意見を聴取する手続が法令等で定められている場合
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議する場合
(公表時期及び公表資料)
第4条 実施機関は、パブリックコメント手続の対象となる政策等を策定しようとするときは、最終的な意思決定を行う前の適正な時期に、政策等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、その案の概要と作成した趣旨、目的、背景等を理解するために必要な関係資料を公表するよう努めるものとする。
(公表の方法)
第5条 前条の規定による公表は、市の広報紙及びホームページで周知するとともに、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布など、積極的に公表に努めるものとする。
(意見等の提出)
第6条 実施機関は、市民等が政策等の案に意見等を提出するのに必要な期間をおおむね1箇月程度を目安として定めるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合は、その期間を15日を限度に短縮することができる。
2 意見等の提出方法は、郵便、電子メール、ファクシミリ及び実施機関が指定する場所への書面の持参のほか、実施機関が定める方法によるものとする。
3 実施機関は、意見等の提出を受けるときは、当該意見等を提出する者の住所、氏名(法人等にあっては所在地、名称及び代表者名)その他必要な事項を明記させるものとする。
(意見等の取扱い)
第7条 実施機関は、提出された意見等を考慮して、政策等の策定について意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及びそれに対する実施機関の考え方を公表するものとし、政策等の案を修正したときは、修正の内容及びその理由を公表するものとする。
3 提出された意見等が次に掲げるものについては、実施機関の考え方を公表しないことができる。
(1) 賛否の結論のみを示したもの
(2) 内容が政策等に合致しないもの
(3) 意見等の提出手続に従っていないもの
4 類似の意見等については、意見等及び実施機関の考え方をまとめて公表することができる。
5 実施機関は、公表において、平川市情報公開条例(平成18年平川市条例第13号)第7条に規定する不開示情報に該当するものは、除くものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、パブリックコメント手続に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年6月1日から施行する。