○平川市工場立地法地域準則条例
平成25年12月13日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表に定めるとおりとする。
区域 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域及び工業専用地域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
都市計画法第5条第1項の規定により指定された都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号の用途地域の定めのない地域又は同法第5条第1項の規定により指定された都市計画区域以外の地域(特定工場の周辺に森林、河川、環境施設等が存在している等、その区域内の住民の生活環境に及ぼす影響が小さい地域に限る。) |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月16日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。