○平川市運動施設条例

平成26年3月17日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、平川市運動施設(以下「運動施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の体育の普及振興を図るため、運動施設を設置する。

2 運動施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

平賀屋内運動場(ひらかドーム)

平川市新館野木和48番地

平賀屋内温水プール

平賀テニスコート

B&G尾上体育館

平川市新屋町北鶉野15番地1

尾上武道館

尾上野球場

尾上テニスコート

尾上多目的広場

尾上体育館

平川市中佐渡南田95番地4

平川市陸上競技場

平川市町居南田252番地1

平賀多目的広場

平川市新館後野180番地1

ひらかわドリームアリーナ

平川市町居南田249番地

(管理)

第3条 運動施設の管理は、第19条の規定による場合を除き、平川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを行う。

(業務)

第4条 運動施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 運動施設の利用に関すること。

(2) 運動施設の管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(利用の許可)

第5条 運動施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限等)

第6条 教育委員会は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、運動施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 運動施設の施設、附属設備等を破損し、汚損し、又は紛失するおそれがあるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、運動施設の管理上支障があると認めるとき。

(利用の取消し等)

第7条 教育委員会は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) 利用許可の目的以外に利用しているとき。

(2) 第5条第2項の規定による条件を履行していないとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当しているとき。

(4) この条例又はこれに基づく規則に違反しているとき。

(5) 虚偽その他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(利用許可事項の変更等)

第8条 利用者は、利用許可事項の変更又は取消しをするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(利用回数)

第9条 運動施設の利用回数は、団体で施設を利用する同一利用者については、1箇月以内に5回を超えて利用することができない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りではない。

(利用者の行う特別の設備等)

第10条 利用者は、運動施設の利用に当たって特別の設備を設け、若しくは特殊な物件を搬入し、又は利用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(職員の立入り)

第11条 利用者は、教育委員会が施設管理のため、その利用している施設に立ち入る場合は、これを拒むことはできない。

(売店等の許可)

第12条 運動施設(敷地を含む。)において売店等の設備を設けようとするもの(運動施設の利用者を含む。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用者の原状回復義務)

第13条 利用者は、運動施設の利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちにその利用した施設、附属設備等を原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が代行し、その費用を利用者から徴収する。

(利用者の遵守事項)

第14条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用に係る権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 収容人員を超えて入場させないこと。

(3) 施設、附属設備等を破損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと、又はさせないこと。

(4) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと、若しくはさせないこと。

(5) あらかじめ教育委員会の承認を受けたもののほか、運動施設(敷地を含む。)において、物品の販売、募金等の行為をしないこと、又はさせないこと。

(6) 整理、原状の回復その他運動施設の利用について、職員の指示に従うこと。

(入場者の制限)

第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、運動施設への入場を拒否し、若しくは退場させ、又はこれを利用者に命ずることができる。

(1) 保護者の同伴しない小学校就学前の者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になる物品又は動物の類を携行する者

(3) 秩序若しくは風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めた者

(損害賠償の義務)

第16条 利用者は、故意又は過失により運動施設の施設、附属設備等を破損し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

2 前項の賠償額は、市長がその都度定める。

(使用料)

第17条 利用者は、別表に定める料金を使用料として納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、電気使用料、冷暖房料、附属設備(食堂及び売店を含む。)等の利用者は、市長が別に定める料金を使用料として納付しなければならない。

3 前2項の規定による使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

4 既に納付した使用料は、これを還付しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない理由により運動施設を利用できなくなった場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第18条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第19条 運動施設で、設置目的を効果的に達成するため必要があると認められるものは、平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成18年平川市条例第69号)第3条第1項の規定により指定される指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、運動施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的のため効率的に運営しなければならない。

3 第1項の規定により運動施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第11条まで並びに第14条及び第15条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用し、第17条及び前条の規定は適用しない。

(指定管理者が行う業務)

第20条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) 運動施設の利用促進に関する業務

(3) 前条第3項により読み替えて適用される第5条から第11条まで及び第15条に規定する利用許可等に関する業務

(4) 第22条に規定する利用料金の収納等に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、運動施設の管理に関し、教育委員会が必要と認める業務

(委託料)

第21条 市長は、指定管理者に対して前条に掲げる業務に関し委託料を支払うことができる。

(利用料金)

第22条 指定管理者が運動施設を管理する場合は、利用者から当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受するものとする。

2 前項の利用料金は、別表及び規則に定める料金の範囲内で指定管理者が定める。

3 指定管理者は、前項の場合においてあらかじめ市長の承認を得なければならない。利用料金を変更する場合も、同様とする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の納付等)

第23条 利用者は、前条の利用料金を指定管理者が定める方法で納付しなければならない。

2 前項の規定により納付した利用料金は、返還しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない理由により当該施設を利用できなくなった場合は、この限りでない。

(利用料金の減免)

第24条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平川市平賀総合運動施設条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 平川市平賀総合運動施設条例(平成18年平川市条例第89号)

(2) 平川市おのえスポーツセンター条例(平成18年平川市条例第90号)

(3) 平川市屋内プール条例(平成18年平川市条例第93号)

(4) 平川市尾上体育館条例(平成23年平川市条例第25号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の平川市平賀総合運動施設条例、平川市おのえスポーツセンター条例、平川市屋内プール条例及び平川市尾上体育館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 指定管理者が管理業務を行う日において、第5条の規定により同日前に教育委員会が行った許可で現に効力を有するもの又は同日以後において指定管理者が行うこととなる業務に係るものは、指定管理者が行った許可又は指定管理者に対してなされた申請とみなす。

(平成26年8月28日条例第18号)

この条例は、平成26年9月1日から施行する。

(平成27年6月12日条例第24号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年3月16日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月17日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第13条、第14条、第30条及び第31条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月18日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第2号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年12月19日条例第44号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第17条、第22条関係)

競技場

区分

料金

平賀屋内運動場

運動場


団体(アマチュアスポーツに使用する場合)

入場料を徴収しない場合

小学生・中学生・高校生

(1時間につき) 1,050円

一般(大学生を含む。)

(1時間につき) 3,140円

入場料を徴収する場合

小学生・中学生・高校生

(1時間につき) 3,140円

一般(大学生を含む。)

(1時間につき) 6,290円

団体(アマチュアスポーツ以外に使用する場合)

営利以外の目的で入場料を徴収しない場合

(1時間につき) 6,290円

営利目的で入場料を徴収しない場合

(1時間につき) 20,950円

営利目的で入場料を徴収する場合

(1時間につき) 41,900円

トレーニングルーム


個人

高校生

(1回につき) 100円

一般(大学生を含む。)

(1回につき) 210円

個人(回数券)

高校生

(11枚綴り) 1,000円

一般(大学生を含む。)

(11枚綴り) 2,100円

会議室



1室

(1時間につき) 100円

平賀屋内温水プール

区分

午前10時から正午まで

午後1時から午後3時まで

午後4時から午後6時まで

午後7時から午後9時まで

個人

小学生・中学生

(1回入替制で1回につき) 100円

高校生

(1回入替制で1回につき) 210円

一般(大学生を含む。)

(1回入替制で1回につき) 310円

平賀テニスコート

1面当たり

(1時間につき) 310円

B&G尾上体育館

団体(アマチュアスポーツに使用する場合)

入場料を徴収しない場合

小学生・中学生・高校生

(1時間につき) 310円

半面使用の場合(1時間につき) 160円

一般(大学生を含む。)

(1時間につき) 520円

半面使用の場合(1時間につき) 260円

入場料を徴収する場合

小学生・中学生・高校生

(1時間につき) 1,050円

半面使用の場合(1時間につき) 520円

一般(大学生を含む。)

(1時間につき) 2,100円

半面使用の場合(1時間につき) 1,050円

団体(アマチュアスポーツ以外に使用する場合)

営利以外の目的で入場料を徴収しない場合

(1時間につき) 2,100円

半面使用の場合(1時間につき) 1,050円

営利目的で入場料を徴収しない場合

(1時間につき) 12,570円

半面使用の場合(1時間につき) 6,290円

営利目的で入場料を徴収する場合

(1時間につき) 26,190円

半面使用の場合(1時間につき) 13,100円

個人

小学生・中学生・高校生

(1回につき) 50円

一般(大学生を含む。)

(1回につき) 100円

ミーティングルーム



ミーティングルーム

(1時間につき) 210円

尾上武道館

団体

小学生・中学生・高校生

(1時間につき) 310円

一般(大学生を含む。)

(1時間につき) 520円

尾上野球場

団体

入場料を徴収しない場合

小学生・中学生・高校生

(1時間につき) 640円

一般(大学生を含む。)

(1時間につき) 850円

入場料を徴収する場合

小学生・中学生・高校生

(1時間につき) 1,280円

一般(大学生を含む。)

(1時間につき) 1,700円

本部席放送席

本部席

(全日) 520円

放送席

(全日一式) 1,060円

尾上テニスコート

1面当たり

(1時間につき) 310円

尾上多目的広場

団体

小学生・中学生・高校生

(1時間につき) 320円

一般(大学生を含む。)

(1時間につき) 440円

尾上体育館

団体

小学生・中学生・高校生

(1時間につき) 310円

一般(大学生を含む。)

(1時間につき) 520円

平川市陸上競技場

競技場


団体(アマチュアスポーツに使用する場合)

入場料を徴収しない場合

小学生・中学生・高校生

(1時間につき) 560円

一般(大学生を含む。)

(1時間につき) 1,120円

入場料を徴収する場合

小学生・中学生・高校生

(1時間につき) 1,120円

一般(大学生を含む。)

(1時間につき) 2,240円

団体(アマチュアスポーツ以外に使用する場合)

営利以外の目的で入場料を徴収しない場合

(1時間につき) 4,480円

営利目的で入場料を徴収しない場合

(1時間につき) 14,920円

営利目的で入場料を徴収する場合

(1時間につき) 29,820円

管理棟

事務室

(1時間につき) 100円

会議室

(1時間につき) 100円

平賀多目的広場

団体(アマチュアスポーツに使用する場合)

入場料を徴収しない場合

小学生・中学生・高校生

(1時間につき) 690円

一般(大学生を含む。)

(1時間につき) 1,390円

入場料を徴収する場合

小学生・中学生・高校生

(1時間につき) 1,390円

一般(大学生を含む。)

(1時間につき) 2,780円

団体(アマチュアスポーツ以外に使用する場合)

営利以外の目的で入場料を徴収しない場合

(1時間につき) 5,560円

営利目的で入場料を徴収しない場合

(1時間につき) 18,520円

営利目的で入場料を徴収する場合

(1時間につき) 37,010円

ひらかわドリームアリーナ

メインアリーナ


団体

(アマチュアスポーツに使用する場合)

入場料を徴収しない場合

小学生・中学生・高校生

(1時間につき) 1,100円

半面使用の場合

(1時間につき) 550円

一般(大学生を含む。)

(1時間につき) 2,200円

半面使用の場合

(1時間につき) 1,100円

入場料を徴収する場合

小学生・中学生・高校生

(1時間につき) 2,200円

半面使用の場合

(1時間につき) 1,100円

一般(大学生を含む。)

(1時間につき) 4,400円

半面使用の場合

(1時間につき) 2,200円

団体

(アマチュアスポーツ以外に使用する場合)

営利以外の目的で入場料を徴収しない場合

(1時間につき) 4,400円

半面使用の場合

(1時間につき) 2,200円

営利目的で入場料を徴収しない場合

(1時間につき) 14,630円

半面使用の場合

(1時間につき) 7,370円

営利目的で入場料を徴収する場合

(1時間につき) 29,260円

半面使用の場合

(1時間につき) 14,630円

サブアリーナ


団体

(アマチュアスポーツに使用する場合)

入場料を徴収しない場合

小学生・中学生・高校生

(1時間につき) 390円

一般(大学生を含む。)

(1時間につき) 720円

入場料を徴収する場合

小学生・中学生・高校生

(1時間につき) 720円

一般(大学生を含む。)

(1時間につき) 1,430円

団体

(アマチュアスポーツ以外に使用する場合)

営利以外の目的で入場料を徴収しない場合

(1時間につき) 1,430円

営利目的で入場料を徴収しない場合

(1時間につき) 4,730円

営利目的で入場料を徴収する場合

(1時間につき) 9,570円

メインアリーナ・サブアリーナ


個人

小学生・中学生・高校生

(1回につき) 110円

一般(大学生を含む。)

(1回につき) 220円

会議室・多目的室・談話室・放送室・団体用ロッカールーム1・2



会議室

(1時間につき) 440円

多目的室

(1時間につき) 330円

談話室

(1時間につき) 220円

放送室

(1時間につき) 110円

団体用ロッカールーム1

(1時間につき) 220円

団体用ロッカールーム2

(1時間につき) 220円

備考

1 土曜日、日曜日及び祝日の料金は、2割増とする(入場料を徴収しないアマチュアスポーツを除く。)。

2 「入場料」とは、入場料、入館料、会費等の名称のいかんを問わず、入場料を徴収する場合の料金とする。

3 大会参加料を徴収する大会は、団体(アマチュアスポーツに使用する場合)の入場料を徴収しない場合の料金とする。

4 未就学児の個人は無料とする。ただし、保護者(18歳以上の者)の付添を必要とし、その分の料金を徴収する。

5 未就学児の団体が利用する場合は、高校生以下の団体料金の2分の1とする。

6 団体は、原則として10人以上とする。

平川市運動施設条例

平成26年3月17日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成26年3月17日 条例第6号
平成26年8月28日 条例第18号
平成27年6月12日 条例第24号
平成29年3月16日 条例第5号
平成31年3月19日 条例第6号
令和元年6月17日 条例第22号
令和2年3月18日 条例第8号
令和3年3月22日 条例第2号
令和5年12月19日 条例第44号