○平川市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する条例

平成26年3月17日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号並びに第115条の22第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。)、指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。)、指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。)及び指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う特別養護老人ホームの入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者等の指定をしてはならない場合)

第3条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請に限る。)であることとする。

2 法第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号及び第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平川市指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を定める条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 平川市指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を定める条例(平成25年平川市条例第6号)

(2) 平川市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例(平成25年平川市条例第7号)

(平成30年3月22日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

平川市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する条例

平成26年3月17日 条例第9号

(平成30年4月1日施行)