○平川市職員の定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する実施要綱

平成26年3月31日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、職員に対し青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和46年条例第1号。以下「退職手当条例」という。)第8条の3に規定する定年前に退職する意思を有する職員の募集等の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(募集実施要項の記載事項)

第2条 退職手当条例第8条の3第2項第11号の任命権者が別に定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 退職手当条例第8条の3第5項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

(2) 退職手当条例第8条の3第9項各号に掲げる職員が同項の規定による応募(以下「応募」という。)をすることはできない旨

(3) 退職手当条例第8条の3第11項の規定により同項の規定による認定をしない旨の決定をする場合がある旨

(4) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、退職手当条例第8条の3第13項の規定による通知(以下「第13項通知」という。)を行うこととなる旨(募集実施要項(退職手当条例第8条の3第2項に規定する募集実施要項をいう。以下同じ。)に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

(5) 退職手当条例第8条の3第14項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

(応募及び応募の取下げの様式)

第3条 応募は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(様式第1号)によるものとする。

2 退職手当条例第8条の3第9項の規定による応募の取下げは、早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書(様式第2号)によるものとする。

(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)

第4条 退職手当条例第8条の3第12項の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 退職手当条例第8条の3第11項の規定による認定(以下「認定」という。)をする旨の決定をしたとき 認定通知書(様式第3号)

(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(様式第4号)

(退職すべき期日の通知の様式)

第5条 第13項通知は、退職すべき期日の決定通知書(様式第5号)によるものとする。ただし、前条第1号に定める通知書により第13項通知を併せて行った場合は、退職すべき期日の決定通知書を省略することができる。

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)

第6条 退職手当条例第8条の3第14項の規定による同意は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。

(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(様式第6号)

(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(様式第7号)

(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)

第7条 退職手当条例第8条の3第15項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、退職すべき期日の変更通知書(様式第8号)によるものとする。

(公表)

第8条 退職手当条例第8条の3第17項の規定による公表は、毎年4月中に、前年度に認定を受けた応募をした職員の数及び当該認定に係る全ての募集実施要項(退職手当条例第8条の3第11項に規定する必要な方法を周知した場合にあっては、当該方法を含む。)について行うものとする。

(その他必要事項)

第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平川市一般職職員の勧奨退職等実施要綱の廃止)

2 平川市一般職職員の勧奨退職等実施要綱(平成18年平川市訓令第19号)は、廃止する。

(令和2年12月18日訓令第21号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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平川市職員の定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する実施要綱

平成26年3月31日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)