○平川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月16日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条―第21条)

第2章 家庭的保育事業(第22条―第26条)

第3章 小規模保育事業

第1節 通則(第27条)

第2節 小規模保育事業A型(第28条―第30条)

第3節 小規模保育事業B型(第31条・第32条)

第4節 小規模保育事業C型(第33条―第36条)

第4章 居宅訪問型保育事業(第37条―第41条)

第5章 事業所内保育事業(第42条―第48条)

第6章 雑則(第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 法第4条第1項に規定する児童をいう。

(2) 乳児 法第4条第1項第1号に規定する乳児をいう。

(3) 幼児 法第4条第1項第2号に規定する幼児のうち、満3歳に満たない者(法第6条の3第9項第2号、同条第10項第2号、同条第11項第2号又は同条第12項第2号の規定に基づき保育が必要と認められる児童であって満3歳以上のものについて保育を行う場合にあっては、満3歳に満たない者及び当該満3歳以上の児童)をいう。

(4) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。

(5) 家庭的保育事業 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業をいう。

(6) 小規模保育事業 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業をいう。

(7) 居宅訪問型保育事業 法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。

(8) 事業所内保育事業 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業をいう。

(9) 家庭的保育事業等 家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。

(最低基準の目的等)

第3条 この条例に定める基準(次項及び次条において「最低基準」という。)は、家庭的保育事業等を利用している乳児又は幼児(以下「利用乳幼児」という。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

2 市は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。

(最低基準と家庭的保育事業者等)

第4条 家庭的保育事業等を行う者(以下「家庭的保育事業者等」という。)は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。

2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている家庭的保育事業者等においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

(家庭的保育事業者等の一般原則)

第5条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重し、その運営を行わなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地域社会に対し、当該家庭的保育事業等の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

3 家庭的保育事業者等は、自らその行う保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

4 家庭的保育事業者等は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

5 家庭的保育事業等を行う事業所(以下「家庭的保育事業所等」という。)(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。次項次条第1項第2号第14条第2項及び第3項第15条第1項並びに第16条第1項において同じ。)には、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。

6 家庭的保育事業所等の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。

(保育所等との連携)

第6条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を行う者(以下「居宅訪問型保育事業者」という。)を除く。以下この条、次条第1項第7条の3第2項第14条第1項及び第2項第15条第1項第2項及び第5項第16条並びに第17条第1項から第3項までにおいて同じ。)は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満3歳以上の児童に対して必要な教育(教育基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。以下この条において同じ。)又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし、地理的条件により連携施設の確保が著しく困難であると市が認めるものにおいて家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。第16条第2項第3号において同じ。)を行う家庭的保育事業者等については、この限りでない。

(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。

(2) 必要に応じて、代替保育(家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇等により保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育事業者等に代わって提供する保育をいう。以下この条において同じ。)を提供すること。

(3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児(事業所内保育事業の利用乳幼児にあっては、第42条に規定するその他の乳児又は幼児に限る。以下この号及び第4項第1号において同じ。)を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること。

2 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第2号の規定を適用しないこととすることができる。

(1) 家庭的保育事業者等と次項に規定する連携協力を行う者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。

(2) 次項に規定する連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。

3 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第1項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。

(1) 当該家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所(次号において「事業実施場所」という。)以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 第27条に規定する小規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者(次号において「小規模保育事業A型事業者等」という。)

(2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案して小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有すると市が認める者

4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項第3号の規定を適用しないこととすることができる。

(1) 市長が、法第24条第3項の規定による調整を行うに当たって、家庭的保育事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う措置その他の家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際して、利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。

(2) 家庭的保育事業者等による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の確保が、著しく困難であると認めるとき(前号に該当する場合を除く。)

5 前項(第2号に該当する場合に限る。)の場合において、家庭的保育事業者等は、法第59条第1項に規定する施設のうち、次に掲げるもの(入所定員が20人以上のものに限る。)であって、市長が適当と認めるものを第1項第3号に掲げる事項に係る連携協力を行う施設として適切に確保しなければならない。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2第1項の規定による助成を受けている者の設置する施設(法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものに限る。)

(2) 法第6条の3第12項及び第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、法第6条の3第9項第1号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの

(家庭的保育事業者等と非常災害)

第7条 家庭的保育事業者等は、消火用具、非常口その他非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意を払い、訓練をするよう努めなければならない。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回行わなければならない。

(安全計画の策定等)

第7条の2 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他家庭的保育事業所等における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

4 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第7条の3 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(利用乳幼児の降車の際に限る。)を行わなければならない。

(家庭的保育事業者等の職員の一般的要件)

第8条 家庭的保育事業等において利用乳幼児の保育に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けたものでなければならない。

(家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の向上等)

第9条 家庭的保育事業者等の職員は、常に自己研さんに励み、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

第10条 家庭的保育事業所等は、他の社会福祉施設等を併せて設置するときは、その行う保育に支障がない場合に限り、必要に応じ当該家庭的保育事業所等の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることができる。

(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)

第11条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分又は利用に要する費用を負担するか否かによって、差別的な取扱いをしてはならない。

(虐待等の禁止)

第12条 家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼児に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

第13条 削除

(衛生管理等)

第14条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 家庭的保育事業所等には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。

4 居宅訪問型保育事業者は、保育に従事する職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

5 居宅訪問型保育事業者は、居宅訪問型保育事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。

(食事)

第15条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に食事を提供するときは、家庭的保育事業所等内で調理する方法(第10条の規定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り変化に富み、利用乳幼児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

3 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに利用乳幼児の身体的状況及びし好を考慮したものでなければならない。

4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

5 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。

(食事の提供の特例)

第16条 次の各号に掲げる要件を満たす家庭的保育事業者等は、前条第1項の規定にかかわらず、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対する食事の提供について、次項に規定する施設(以下「搬入施設」という。)において調理し家庭的保育事業所等に搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該家庭的保育事業者等は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該家庭的保育事業所等において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

(1) 利用乳幼児に対する食事の提供の責任が当該家庭的保育事業者等にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。

(2) 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、保健所、市等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。

(3) 調理業務の受託者を、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。

(4) 利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。

(5) 食を通じた利用乳幼児の健全育成を図る観点から、利用乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

2 搬入施設は、次の各号に掲げるいずれかの施設とする。

(1) 連携施設

(2) 当該家庭的保育事業者等と同一の法人又は関連法人が運営する小規模保育事業若しくは事業所内保育事業を行う事業所、社会福祉施設、医療機関等

(3) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第2項に規定する義務教育諸学校又は同法第6条に規定する共同調理場(家庭的保育事業者等が地理的条件により前2号に掲げる搬入施設の確保が著しく困難であると市が認めるものにおいて家庭的保育事業等を行う場合に限る。)

(4) 保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託している事業者のうち、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有するとともに、利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができる者として市が適当と認めるもの(家庭的保育事業者が第22条に規定する家庭的保育事業を行う場所(第23条第2項に規定する家庭的保育者の居宅に限る。)において家庭的保育事業を行う場合に限る。)

(利用乳幼児及び職員の健康診断)

第17条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対し、利用開始時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、児童相談所等における乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)の利用開始前の健康診断が行われた場合であって、当該健康診断が利用乳幼児に対する利用開始時の健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、利用開始時の健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、家庭的保育事業者等は、児童相談所等における乳幼児の利用開始前の健康診断の結果を把握しなければならない。

3 第1項の健康診断をした医師は、その結果必要な事項を母子健康手帳又は利用乳幼児の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ保育の提供又は法第24条第6項の規定による措置を解除し、又は停止する等必要な手続をとることを、家庭的保育事業者等に勧告しなければならない。

4 家庭的保育事業等の職員の健康診断に当たっては、特に利用乳幼児の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。

(家庭的保育事業所等内部の規程)

第18条 家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 提供する保育の内容

(3) 職員の職種、員数及び職務の内容

(4) 保育の提供を行う日及び時間並びに保育の提供を行わない日

(5) 保護者から受領する費用の種類、支払いを求める理由及びその額

(6) 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員

(7) 家庭的保育事業等の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他家庭的保育事業等の運営に関する重要事項

(家庭的保育事業所等に備える帳簿)

第19条 家庭的保育事業所等には、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。

(秘密保持等)

第20条 家庭的保育事業者等の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 家庭的保育事業者等は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情への対応)

第21条 家庭的保育事業者等は、その行った保育に関する利用乳幼児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、その行った保育に関し、当該保育の提供又は法第24条第6項の規定による措置に係る市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

第2章 家庭的保育事業

(設備の基準)

第22条 家庭的保育事業は、次条第2項に規定する家庭的保育者の居宅その他の場所(保育を受ける乳幼児の居宅を除く。)であって、次の各号に掲げる要件を満たすものとして、市長が適当と認める場所(次条において「家庭的保育事業を行う場所」という。)で実施するものとする。

(1) 乳幼児の保育を行う専用の部屋を設けること。

(2) 前号に掲げる専用の部屋の面積は、9.9平方メートル(保育する乳幼児が3人を超える場合は、9.9平方メートルに3人を超える人数1人につき3.3平方メートルを加えた面積)以上であること。

(3) 乳幼児の保健衛生上必要な採光、照明及び換気の設備を有すること。

(4) 衛生的な調理設備及び便所を設けること。

(5) 同一の敷地内に乳幼児の屋外における遊戯等に適した広さの庭(付近にあるこれに代わるべき場所を含む。次号において同じ。)があること。

(6) 前号に掲げる庭の面積は、満2歳以上の幼児1人につき、3.3平方メートル以上であること。

(7) 火災報知器及び消火器を設置するとともに、消火訓練及び避難訓練を定期的に実施すること。

(職員)

第23条 家庭的保育事業を行う場所には、次項に規定する家庭的保育者、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、調理員を置かないことができる。

(1) 調理業務の全部を委託する場合

(2) 第16条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する場合

2 家庭的保育者(法第6条の3第9項第1号に規定する家庭的保育者をいう。以下同じ。)は、市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 保育を行っている乳幼児の保育に専念できる者

(2) 法第18条の5各号及び法第34条の20第1項第3号のいずれにも該当しない者

3 家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は、3人以下とする。ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者(市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者であって、家庭的保育者を補助するものをいう。第34条第2項において同じ。)とともに保育する場合は、5人以下とする。

(保育時間)

第24条 家庭的保育事業における保育時間は、1日につき8時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、家庭的保育事業を行う者(次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。)が定めるものとする。

(保育の内容)

第25条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条に規定する内閣総理大臣が定める指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供しなければならない。

(保護者との連絡)

第26条 家庭的保育事業者は、常に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

第3章 小規模保育事業

第1節 通則

第27条 小規模保育事業は、小規模保育事業A型、小規模保育事業B型及び小規模保育事業C型とする。

第2節 小規模保育事業A型

(設備の基準)

第28条 小規模保育事業A型を行う事業所(以下「小規模保育事業所A型」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所A型には、乳児室又はほふく室、調理設備及び便所を設けること。

(2) 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(3) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

(4) 満2歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所A型には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(当該事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号並びに第33条第4号及び第5号において同じ。)、調理設備及び便所を設けること。

(5) 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児1人につき1.98平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、同号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(6) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

(7) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を2階に設ける建物にあっては次の及びの要件に、保育室等を3階以上に設ける建物にあっては次のからまでに掲げる要件に該当するものであること。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であること。

 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が1以上設けられていること。

区分

施設又は設備

2階

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

4 屋外階段

3階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

3 屋外階段

4階以上の階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。)

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

 に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその1に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。

 小規模保育事業所A型の調理設備(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下このにおいて同じ。)以外の部分と小規模保育事業所A型の調理設備の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

(ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

(イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

 小規模保育事業所A型の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

 小規模保育事業所A型のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

(職員)

第29条 小規模保育事業所A型には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所A型又は第16条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所A型にあっては、調理員を置かないことができる。

2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とする。

(1) 乳児 おおむね3人につき1人

(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人

(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね20人につき1人(法第6条の3第10項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)

(4) 満4歳以上の児童 おおむね30人につき1人

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所A型に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、1人に限り保育士とみなすことができる。

(準用)

第30条 第24条から第26条までの規定は、小規模保育事業A型について準用する。この場合において、第24条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業A型を行う者(第30条において準用する次条及び第26条において「小規模保育事業者(A型)」という。)」と、第25条及び第26条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(A型)」とする。

第3節 小規模保育事業B型

(職員)

第31条 小規模保育事業B型を行う事業所(以下「小規模保育事業所B型」という。)には、保育士その他保育に従事する職員として市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(以下この条において「保育従事者」という。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所B型又は第16条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所B型にあっては、調理員を置かないことができる。

2 保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。

(1) 乳児 おおむね3人につき1人

(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人

(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね20人につき1人(法第6条の3第10項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)

(4) 満4歳以上の児童 おおむね30人につき1人

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所B型に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、1人に限り保育士とみなすことができる。

(準用)

第32条 第24条から第26条まで及び第28条の規定は、小規模保育事業B型について準用する。この場合において、第24条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業B型を行う者(第32条において準用する次条及び第26条において「小規模保育事業者(B型)」という。)」と、第25条及び第26条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(B型)」と、第28条中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模保育事業所B型」とする。

第4節 小規模保育事業C型

(設備の基準)

第33条 小規模保育事業C型を行う事業所(以下「小規模保育事業所C型」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所C型には、乳児室又はほふく室、調理設備及び便所を設けること。

(2) 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(3) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

(4) 満2歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所C型には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場、調理設備及び便所を設けること。

(5) 保育室又は遊戯室の面積は、満2歳以上の幼児1人につき3.3平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(6) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

(7) 保育室等を2階以上に設ける建物は、第28条第7号に掲げる要件に該当するものであること。

(職員)

第34条 小規模保育事業所C型には、家庭的保育者、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所C型又は第16条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所C型にあっては、調理員を置かないことができる。

2 家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は、3人以下とする。ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者とともに保育する場合には、5人以下とする。

(利用定員)

第35条 小規模保育事業所C型は、法第6条の3第10項の規定にかかわらず、その利用定員を6人以上10人以下とする。

(準用)

第36条 第24条から第26条までの規定は、小規模保育事業C型について準用する。この場合において、第24条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業C型を行う者(第36条において準用する次条及び第26条において「小規模保育事業者(C型)」という。)」と、第25条及び第26条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(C型)」とする。

第4章 居宅訪問型保育事業

(居宅訪問型保育事業)

第37条 居宅訪問型保育事業者は、次の各号に掲げる保育を提供するものとする。

(1) 障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる乳幼児に対する保育

(2) 子ども・子育て支援法第34条第5項又は第46条第5項の規定による便宜の提供に対応するために行う保育

(3) 法第24条第6項に規定する措置に対応するために行う保育

(4) 母子家庭等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する母子家庭等をいう。)の乳幼児の保護者が夜間及び深夜の勤務に従事する場合又は保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合への対応等、保育の必要の程度及び家庭等の状況を勘案し、居宅訪問型保育を提供する必要性が高いと市が認める乳幼児に対する保育

(5) 地理的条件により居宅訪問型保育事業以外の家庭的保育事業等の確保が困難であると市が認めるものにおいて行う保育

(設備及び備品)

第38条 居宅訪問型保育事業者が当該事業を行う事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、保育の実施に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

(職員)

第39条 居宅訪問型保育事業において家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は、1人とする。

(居宅訪問型保育連携施設)

第40条 居宅訪問型保育事業者は、第37条第1号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合にあっては、当該乳幼児の障害、疾病等の状態に応じ、適切な専門的な支援その他の便宜の供与を受けられるよう、あらかじめ、連携する障害児入所施設(法第42条に規定する障害児入所施設をいう。)その他の市の指定する施設(この条において「居宅訪問型保育連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし、地理的条件により居宅訪問型保育連携施設の確保が著しく困難であると市が認めるものにおいて居宅訪問型保育事業を行う居宅訪問型保育事業者については、この限りでない。

(準用)

第41条 第24条から第26条までの規定は、居宅訪問型保育事業について準用する。この場合において、第24条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「居宅訪問型保育事業者」と、第25条及び第26条中「家庭的保育事業者」とあるのは「居宅訪問型保育事業者」とする。

第5章 事業所内保育事業

(利用定員の設定)

第42条 事業所内保育事業を行う者(以下この章において「事業所内保育事業者」という。)は、次の表の左欄に掲げる利用定員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるその他の乳児又は幼児(法第6条の3第12項第1号イ、ロ又はハに規定するその他の乳児又は幼児をいう。)の数を踏まえて市が定める乳幼児数以上の定員枠を設けなければならない。

利用定員数

その他の乳児又は幼児の数

1人以上5人以下

1人

6人以上7人以下

2人

8人以上10人以下

3人

11人以上15人以下

4人

16人以上20人以下

5人

21人以上25人以下

6人

26人以上30人以下

7人

31人以上40人以下

10人

41人以上50人以下

12人

51人以上60人以下

15人

61人以上70人以下

20人

71人以上

20人

(設備の基準)

第43条 事業所内保育事業(利用定員が20人以上のものに限る。以下この条、第45条及び第46条において「保育所型事業所内保育事業」という。)を行う事業所(以下「保育所型事業所内保育事業所」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所型事業所内保育事業所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室(当該保育所型事業所内保育事業所を設置及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第5号において同じ。)及び便所を設けること。

(2) 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき1.65平方メートル以上であること。

(3) ほふく室の面積は、乳児又は第1号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(4) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

(5) 満2歳以上の幼児(法第6条の3第12項第2号の規定に基づき保育が必要と認められる児童であって満3歳以上のものを受け入れる場合にあっては、当該児童を含む。以下この章において同じ。)を入所させる保育所型事業所内保育事業所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所型事業所内保育事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号において同じ。)、調理室及び便所を設けること。

(6) 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児1人につき1.98平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(7) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

(8) 保育室等を2階に設ける建物にあっては次の及びの要件に、保育室等を3階以上に設ける建物にあっては次のからまでに掲げる要件に該当するものであること。

 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であること。

 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が1以上設けられていること。

区分

施設又は設備

2階

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

4 屋外階段

3階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

3 屋外階段

4階以上の階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。)

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

 に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその1に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。

 保育所型事業所内保育事業所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下このにおいて同じ。)以外の部分と保育所型事業所内保育事業所の調理室の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

(ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

(イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

 保育所型事業所内保育事業所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

 保育所型事業所内保育事業所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

(職員)

第44条 保育所型事業所内保育事業所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する保育所型事業所内保育事業所又は第16条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する保育所型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。

2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数以上とする。ただし、保育所型事業所内保育事業所1につき2人を下回ることはできない。

(1) 乳児 おおむね3人につき1人

(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人

(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね20人につき1人(法第6条の3第12項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)

(4) 満4歳以上の児童 おおむね30人につき1人

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育事業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、1人に限り保育士とみなすことができる。

(連携施設に関する特例)

第45条 保育所型事業所内保育事業を行う者にあっては、連携施設の確保に当たって、第6条第1項第1号及び第2号に係る連携協力を求めることを要しない。

2 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第6条の3第12項第2号に規定する事業を行う者であって、市長が適当と認めるもの(附則第4項において「特例保育所型事業所内保育事業者」という。)については、第6条第1項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。

(準用)

第46条 第24条から第26条までの規定は、保育所型事業所内保育事業について準用する。この場合において、第24条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「保育所型事業所内保育事業を行う者(第46条において準用する次条及び第26条において「保育所型事業所内保育事業者」という。)」と、第25条及び第26条中「家庭的保育事業者」とあるのは「保育所型事業所内保育事業者」とする。

(職員)

第47条 事業所内保育事業(利用定員が19人以下のものに限る。以下この条及び次条において「小規模型事業所内保育事業」という。)を行う事業所(以下この条及び次条において「小規模型事業所内保育事業所」という。)には、保育士その他保育に従事する職員として市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(以下この条において「保育従事者」という。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模型事業所内保育事業所又は第16条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。

2 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。

(1) 乳児 おおむね3人につき1人

(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人

(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね20人につき1人(法第6条の3第12項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)

(4) 満4歳以上の児童 おおむね30人につき1人

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内保育事業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、1人に限り保育士とみなすことができる。

(準用)

第48条 第24条から第26条まで及び第28条の規定は、小規模型事業所内保育事業について準用する。この場合において、第24条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模型事業所内保育事業を行う者(第48条において準用する次条及び第26条において「小規模型事業所内保育事業者」という。)」と、第25条及び第26条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模型事業所内保育事業者」と、第28条中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模型事業所内保育事業所」と、同条第1号中「調理設備」とあるのは「調理設備(当該小規模型事業所内保育事業所を設置及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第4号において同じ。)」と、同条第4号中「次号」とあるのは「第48条において準用する第28条第5号」とする。

第6章 雑則

(電磁的記録等)

第49条 家庭的保育事業者等及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第4号で平成27年4月1日から施行)

(食事の提供の経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に存する法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設又は事業を行う者(次項において「施設等」という。)が、施行日以後に家庭的保育事業等の認可を得た場合においては、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、第15条第22条第4号(調理設備に係る部分に限る。)第23条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)第28条第1号(調理設備に係る部分に限る。)(第32条及び第48条において準用する場合を含む。)及び第4号(調理設備に係る部分に限る。)(第32条及び第48条において準用する場合を含む。)第29条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)第31条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)第33条第1号(調理設備に係る部分に限る。)及び第4号(調理設備に係る部分に限る。)第34条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)第43条第1号(調理室に係る部分に限る。)及び第5号(調理室に係る部分に限る。)第44条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)並びに第47条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)の規定は、適用しないことができる。

3 前項の規定にかかわらず、施行日以後に家庭的保育事業の認可を得た施設等については、施行日から起算して10年を経過する日までの間は、第15条第22条第4号(調理設備に係る部分に限る。)及び第23条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)の規定は、適用しないことができる。この場合において、当該施設等は、利用乳幼児への食事の提供を家庭的保育事業所等内で調理する方法(第10条の規定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理施設において調理する方法を含む。)により行うために必要な体制を確保するよう努めなければならない。

(連携施設に関する経過措置)

4 家庭的保育事業者等(特例保育所型事業所内保育事業者を除く。)は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ども・子育て支援法第59条第4号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると市が認める場合は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、施行日から起算して10年を経過する日までの間、連携施設の確保をしないことができる。

(小規模保育事業B型等に関する経過措置)

5 第31条及び第47条の規定の適用については、第23条第2項に規定する家庭的保育者又は同条第3項に規定する家庭的保育補助者は、施行日から起算して5年を経過する日までの間、第31条第1項及び第47条第1項に規定する保育従事者とみなす。

(利用定員に関する経過措置)

6 小規模保育事業C型にあっては、第35条の規定にかかわらず、施行日から起算して5年を経過する日までの間、その利用定員を6人以上15人以下とすることができる。

(小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例)

7 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等が不足していることに鑑み、当分の間、第29条第2項各号又は第44条第2項各号に定める数の合計数が1となるときは、第29条第2項又は第44条第2項に規定する保育士の数は1人以上とすることができる。ただし、配置される保育士の数が1人となるときは、当該保育士に加えて、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者を置かなければならない。

8 前項の事情に鑑み、当分の間、第29条第2項又は第44条第2項に規定する保育士の数の算定については、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)を有する者を、保育士とみなすことができる。

9 附則第6項の事情に鑑み、当分の間、1日につき8時間を超えて開所する小規模保育事業所A型又は保育所型事業所内保育事業所(以下この条において「小規模保育事業所A型等」という。)において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が当該小規模保育事業所A型等に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超えるときは、第29条第2項又は第44条第2項に規定する保育士の数の算定については、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者を、開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲で、保育士とみなすことができる。

10 前2項の規定を適用する時は、保育士(法第18条の18第1項の登録を受けた者をいい、第29条第3項若しくは第44条第3項又は前2項の規定により保育士とみなされる者を除く。)を、保育士の数(前2項の規定の適用がないとした場合の第29条第2項又は第44条第2項により算定されるものをいう。)の3分の2以上、置かなければならない。

(平成28年6月16日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月21日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、公布の日から施行する。

(自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)

2 この条例による改正後の平川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第7条の3第2項の規定の適用については、家庭的保育事業者等において利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置(以下この項において「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する家庭的保育事業者等は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて利用乳幼児の所在の確認を行わなければならない。

(令和5年9月21日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

平川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月16日 条例第19号

(令和5年9月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成26年9月16日 条例第19号
平成28年6月16日 条例第19号
平成30年9月21日 条例第37号
令和2年3月18日 条例第9号
令和2年12月18日 条例第35号
令和5年3月20日 条例第8号
令和5年9月21日 条例第32号