○平川市教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例
平成27年3月3日
条例第14号
平川市教育委員会教育長の勤務時間、休日、休暇及び職務に専念する義務の特例については、平川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年平川市条例第42号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。