○平川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等に関する規則
平成27年3月25日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関し必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請)
第2条 法第31条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第43条第1項の規定による申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第2号)により行うものとする。
(確認の変更に係る申請)
第3条 法第32条第1項及び第44条第1項の規定による特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第3号)により行うものとする。
(変更の届出)
第4条 法第35条第1項及び第47条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設等確認内容変更届(様式第4号)により行うものとする。
2 法第35条第2項及び第47条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設等利用定員減少届(様式第5号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第6条 法第36条及び第48条の規定による特定教育・保育施設等の確認の辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届(様式第7号)により行うものとする。
(確認の取消し等の通知)
第7条 市長は、法第40条第1項及び第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 法第31条の規定による特定教育・保育施設の確認の手続、法第43条の規定による特定地域型保育事業者の確認の手続その他の行為は、この規則の施行日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
(別段の申出)
3 府令附則第4条に規定する申請書は、特定教育・保育施設の別段の申出書(様式第9号)によるものとする。
(みなし認定こども園等の利用定員の設定に係る通知)
4 市長は府令附則第5条第1項の規定により、みなし認定こども園等の設置者に係る特定教育・保育施設の利用定員を定めたときは、当該みなし認定こども園等の設置者に対し、みなし認定こども園等利用定員通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(みなし認定こども園等に係る書類の提出)
5 府令附則第6条の規定による書類の提出は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)によるものとする。
附則(平成28年3月17日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の平川市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の平川市税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の平川市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の平川市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の平川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等に関する規則、第11条の規定による改正前の平川市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の平川市子ども手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の平川市子ども医療費給付条例施行規則、第14条の規定による改正前の平川市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の平川市母子保健法施行細則、第16条の規定による改正前の平川市出産祝金条例施行規則、第17条の規定による改正前の平川市母子生活支援施設入所規則、第18条の規定による改正前の平川市助産施設入所規則、第19条の規定による改正前の平川市老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の平川市身体障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の平川市知的障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の平川市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第23条の規定による改正前の平川市介護保険条例施行規則、第24条の規定による改正前の平川市環境保全条例施行規則、第25条の規定による改正前の平川市法定外公共物管理条例施行規則及び第26条の規定による改正前の平川市営住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年12月18日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。