○平川市立学校職員安全衛生管理規程
平成27年2月26日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令その他法令に定めるもののほか、本市が設置する学校における職員の安全の確保及び健康の保持に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校 平川市立小学校及び中学校設置条例(平成18年平川市条例第78号)に規定する学校をいう。
(2) 職員 平川市立小学校及び中学校に常時勤務する職員(市費支弁の職員を除く。)をいう。
(校長の責務)
第3条 校長は、常に職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに職場環境の整備に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、積極的に健康の保持増進に努めるとともに、校長その他の関係者がこの訓令に基づいて講ずる安全の確保及び健康の保持増進のための措置に従わなければならない。
(衛生推進者)
第5条 法第12条の2の規定の適用を受けるすべての学校に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、校長が所属職員のうちから1人選任する。
3 衛生推進者は、校長の指揮監督を受け、法第10条第1項各号に定めるもののうち衛生に係る業務を担当する。
(衛生委員会に準ずる組織)
第6条 法第18条第1項の規定の適用を受ける学校以外の学校に、衛生に関する事項について職員の意見を聴くための機会を設けるため、衛生委員会に準ずる組織(以下「衛生推進委員会」という。)を設置する。
2 衛生推進委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、校長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項に関すること。
3 衛生推進委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 校長
(2) 教頭
(3) 学校医
(4) 衛生推進者
(5) 衛生に関し経験を有する職員のうちから校長が指名した者
4 委員の定数は、おおむね5人程度とする。
5 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任することができる。
(健康診断の種類)
第7条 職員に対して行う健康診断の種類は、次のとおりとする。
(1) 定期健康診断
(2) 臨時健康診断
(3) その他教育長が健康管理上必要と認める健康診断
2 定期健康診断は、教育長が毎年指定する期日に実施する。
3 校長は、健康診断の実施に当たっては、必要に応じ学校医と協議しなければならない。
(健康診断の通知等)
第8条 校長は、健康診断を実施するときは、職員にその旨を通知するとともに、職員が定められた期日又は期間内に受診できるよう配慮しなければならない。
2 職員は、定められた期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。
3 やむを得ない理由により定められた期日又は期間内に健康診断を受けることができなかった職員は、速やかに当該健康診断に相当する医療機関で健康診断を受け、その結果を校長に報告しなければならない。
(健康診断の免除)
第9条 前2条の規定にかかわらず、次の職員については、健康診断の全部又は一部を免除することができる。
(1) 長期にわたって療養中の職員
(2) 長期にわたって研修中の職員
(3) 産前産後休暇中の職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が認める職員
(健康診断の結果の通知及び報告)
第10条 校長は、受診結果の通知があったときは、職員に対し速やかに健康診断結果を通知しなければならない。
(事後措置)
第11条 校長は受診結果の通知により、指示を行う必要があると認める職員に対し、適切な事後措置を講じなければならない。
(職員健康診断票の作成等)
第12条 校長は、受診結果の通知に基づき、健康診断結果を所属職員の職員健康診断票に記録しておかなければならない。
2 校長は、前項の職員健康診断票を5年間保存しなければならない。
3 校長は、所属職員が異動したときは、当該職員の職員健康診断票を異動先の所属長に送付しなければならない。
(面接指導等)
第13条 校長は、心身疾患防止のため、職員の融和、生活指導、身上相談、適正配置等に努めるとともに、疾患の疑いのある者を発見した場合は、衛生推進委員会で協議の上、受診の勧奨等適切な措置を講じなければならない。
2 校長は、労働安全衛生規則第52条の2第1項で定める要件に該当する職員その他健康への配慮が必要な職員に対する学校医の面接指導等を実施しなければならない。
3 校長は、前項により面接指導等を実施する場合は、事前にその内容、対象となった職員について教育長に報告するものとする。
(秘密の保持)
第14条 職員の健康管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。