○平川市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成27年3月18日

告示第33号

平川市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成18年平川市告示第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 児童クラブは、家庭、地域と連携を図りつつ、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣を身につけさせるものとする。

(対象者)

第3条 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童を対象とする。

(開設場所)

第4条 児童クラブを開設する場所は、市長が定める場所とする。

(開設時間)

第5条 児童クラブの開設時間は、放課後から午後6時まで、学校休業日は午前9時から午後6時までとする。ただし、事情により変更することができる。

(休会日)

第6条 児童クラブの休会日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、日曜日その他の休会日においても開設し、又は開設日においても休会することができる。

(定員)

第7条 児童クラブの定員は、開設場所の面積等を考慮して定め、入会希望者の多いときは、低学年児童から優先する。

(入会申込等)

第8条 児童クラブに入会させようとする保護者は、あらかじめ当該年度の児童クラブ入会申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みを受理した場合は、受入れの可否を決定し、児童クラブ入会承諾(不承諾)(様式第2号)により、保護者に通知するものとする。

3 事業の利用を必要としなくなった場合は、保護者は直ちに児童クラブ退会届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(費用)

第9条 児童クラブの入会費用は、無料とする。ただし、児童クラブを運営するための経費の一部を徴収することができる。

(放課後児童支援員)

第10条 児童クラブには、平川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年平川市条例第26号。以下「条例」という。)第10条に規定する放課後児童支援員を置くものとする。

(実施主体)

第11条 事業の実施主体は平川市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(委託料)

第12条 委託料は、前条の委託を受けたものと協議して決定するものとする。

(事業実施の届出)

第13条 法第34条の8第2項の規定により、本市の市域で放課後児童健全育成事業を実施する者のうち、国、都道府県及び市町村以外の者は、放課後児童健全育成事業実施届(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

2 前項の届け出には、次の書類(図面を含む。以下同じ。)を添付しなければならない。

(1) 定款その他の基本約款

(2) 運営規程

(3) 職員名簿

(4) 建物その他の設備の規模及び構造並びにその図面

(5) 収支予算書

(6) 事業計画書

(7) その他市長が必要と認めるもの

(事業変更の届出)

第14条 前条の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)は、当該届出の事項に変更を生じたときは、法第34条の8第3項の規定により、変更の日から1月以内に、放課後児童健全育成事業変更届(様式第5号)によりその旨を市長に届け出なければならない。ただし、市長が軽微な変更と認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、放課後児童健全育成事業の休止の届出をした者が、休止していた当該届出に係る事業を再開したときに準用する。

3 前2項の届出には、前条第2項に定める書類(変更のあった事項に係るものに限る。)を添付しなければならない。

(事業廃止等の届出)

第15条 届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止又は休止するときは、法第34条の8第4項の規定により、あらかじめ、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第6号)により、市長に届け出なければならない。

(設備及び運営の基準の遵守)

第16条 放課後児童健全育成事業を行う者(以下「事業者」という。)条例で定める基準を遵守しなければならない。

(報告及び立入調査等)

第17条 市長は、法第34条の8の3第1項の規定により、必要と認めるときは、事業者に対し、事業の実施状況等について報告を求めるものとする。

2 市長は、法第34条の8の3第1項の規定により、必要と認めるときは、事業者について、施設、帳簿、書類、利用者名簿等を検査し、その他事業経営の状況を調査するものとする。

3 市長は、法第34条の8の3第3項の規定により、必要と認めるときは、事業者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)に定める手続きに従い、必要な行政指導を行うものとする。

4 市長は、法第34条の8の3第4項の規定により、前項に定める場合のほか必要と認めるときは、行政手続法に定める手続きに従い、事業者に対し、事業を経営することを制限し、又はその停止を命じるものとする。

5 本条に規定する業務を行う職員は、身分を示す証明書(様式第7号)を携帯し、関係者から請求されたときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行前の準備)

2 第8条の規定による入会申込等の手続き、第13条の規定による事業実施の届出は、この告示の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日において現に放課後児童健全育成事業を行っている国、都道府県及び市町村以外のものについて、児童福祉法第34条の8第2項の規定を適用する場合においては、施行日から起算して3月以内に届出を行うものとする。

(令和2年12月18日告示第223号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

平川市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成27年3月18日 告示第33号

(令和3年4月1日施行)