○平川市病児・病後児保育事業実施要綱

平成27年3月23日

告示第34号

(目的)

第1条 本事業は、保育所等に通所中の児童等が病気により、集団保育等の困難な期間、当該児童を保育所等に付設された専用スペースにおいて一時的に預かる事業(以下「病児・病後児保育」という。)を行うことにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 平川市病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)の実施主体は、平川市とする。ただし、市長が適切と認めたもの(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業類型)

第3条 本事業の対象となる事業類型は、次に掲げるものとする。

(1) 病児対応型

児童が病気の「回復期に至らない場合」であり、かつ、当面症状の急変が認められない場合において、当該児童を病院・診療所、保育所等に付設された専用スペース又は本事業の専用施設で一時的に保育する事業

(2) 病後児対応型

児童が病気の「回復期」であり、かつ、集団保育が困難な期間において、当該児童を保育所等に付設された専用スペース又は本事業のための専用施設で一時的に保育する事業

(対象児童等)

第4条 本事業の対象となる者は、次に掲げる児童とする。

(1) 医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要があり、次のいずれかに該当する児童で、本事業の利用が可能であると医師が認めるもの

 病児対応型

当面病状に急変が認められないが、病気の回復期に至っていないことから、集団保育が困難な児童

 病後児対応型

病気の回復期であり、集団保育が困難な児童

(2) 保育所等に通所している児童で、かつ、保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭など社会的にやむを得ない事由により家庭で保育を行うことが困難な児童

(3) 保育所等に通所している児童ではないが、前号と同様の状況にある児童(小学校3年生までの児童を含む。)

2 対象疾患は、感冒、消化不良症(多症候性下痢)等児童が日常罹患する疾患や、麻疹、水痘、風疹等の感染性疾患、喘息等の慢性疾患及び骨折等の外傷性疾患などとする。

(事業の内容及び実施方法等)

第5条 本事業は、対象児童に対し適切な処遇が確保される施設(以下「実施施設」という。)において実施しなければならない。

2 実施施設は、次に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 体温の管理その他の健康状態を的確に把握し、児童の病状に応じて安静を保てるよう処遇内容を工夫すること。

(2) 他の児童への感染の防止に配慮すること。

(3) 対象児童をかかりつけ医等の医師に受診させた後、保護者と協議のうえ、受入れの決定を行うこと。

(4) 児童の受入れに際しては、予防接種の状況等を確認するとともに、必要に応じて予防接種するよう助言すること。

3 利用期間は、集団保育が困難であり、かつ保護者が家庭で育児を行うことができない期間の範囲内とする。原則として1回の利用につき7日まで連続して行うことができるものとする。ただし児童の健康状態についての医師の判断及び保護者の状況により必要と認められる場合には、7日を超えて行うことができる。

4 本事業を実施する場合は、協力医療機関等との連携を強化することにより、緊急の事態に迅速、かつ、適切に対応できる体制の確保を図らなければならない。

5 実施施設は、緊急時に児童を受け入れてもらうための協力医療機関をあらかじめ選定し、事業運営への理解を求めるとともに、協力関係を構築すること。

6 医療機関以外の事業者が病児対応型を実施する場合は、児童の病態の変化に的確に対応し、感染の防止を徹底するため、日常の医療面での指導、助言を行う医師(以下「指導医」という。)をあらかじめ選定すること。

7 病児対応型を実施する場合においては、指導医又は協力医療機関(併設する医療機関の医師を含む。)との関係において、緊急時の対応についてあらかじめ文書により取決めを行うこと。

8 本事業を実施するに当たっては、指導医・嘱託医と相談のうえ、一定の目安(対応可能な症例、開所(訪問)時間等)を作成するとともに、保護者に対して周知し、理解を得ること。

(実施施設等)

第6条 実施施設は、保育室、観察室又は安静室及び調理室を有しており、次に掲げる基準を満たし、市が適当と認めるものとする。

(1) 保育室の面積は、原則として利用定員1人あたり1.98平方メートル以上とする。

(2) 観察室又は安静室は、児童の静養又は隔離の機能を持つ部屋であって、原則として利用定員1人あたり1.65平方メートル以上とする。

(3) 調理室を有すること。なお、事業専用の調理室が望ましいが、本体施設等の調理室と兼用しても差し支えないこと。

(4) 利用定員は、児童3人以上とすること。

(5) 実施施設において、看護師等(保健師、助産師、看護師及び準看護師をいう。)を利用児童おおむね10人につき1人以上配置するとともに、おおむね3人の利用児童につき1人以上の保育士を配置すること。

(6) その他、「病児保育事業の実施について」(平成27年7月17日付け雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「病児保育事業実施要綱」に定める基準を満たすこと。

2 実施施設は、利用の少ない日等において、感染症流行状況、予防策等の情報提供や巡回支援等を適宜実施すること。

(開設日及び実施時間)

第7条 本事業の開設日は、次の各号に掲げる日以外の日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(4) 市長が特に必要と認めた日

2 本事業の実施時間は、午前7時30分から午後5時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、実施時間を変更することができる。

(利用手続き)

第8条 本事業の利用を希望する保護者は、あらかじめ病児・病後児保育利用者登録書(様式第1号)を市の窓口に提出し、事前登録するものとする。ただし、保護者の利便を考慮し、特に緊急を要する場合にあっては、実施施設へ申し込むことができるものとする。

2 本事業を利用するときは、病児・病後児保育利用申請書(様式第2号)にかかりつけ医等の医師が作成した平川市病児・病後児保育事業医師連絡票(診療情報提供書)(様式第3号)を添えて、実施施設へ申し込まなければならない。

3 児童が次に掲げる場合は、利用を認めない場合がある。また、利用中であっても利用を解除することがある。

(1) 病後児対応型の事業者において、児童の病児の状態が急性期にあり、回復期と認められないとき。

(2) 病状が変化し、実施施設において対応が困難なとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

4 保護者は、前項各号に該当した場合は、直ちに児童を実施施設から引き取らなければならない。

(利用者負担)

第9条 本事業を利用した児童の保護者は、次の表に掲げる利用料を実施施設に支払わなければならない。

利用時間

市内在住者利用料

市外在住者利用料

1日(5時間以上)

1,000円

2,000円

半日(5時間未満)

500円

1,000円

2 実施施設における飲食物費等は、事業に要する経費の一部として、保護者が負担するものとする。

(事業実施の留意事項)

第10条 事業者は、次の事項に留意しなければならない。

(1) 第8条第1項ただし書の規定により、実施施設で事前登録を受け付けた場合には、市長へ報告すること。

(2) 医療機関、保育所等他の関連サービスとの調整を行うとともに、関係機関と連携を図ること。

(3) 毎年度、事業の実施について、病児・病後児保育事業実施協議書(様式第4号)により市長に協議し、その承認を得ること。

(4) 保育中に事故が生じた場合には、速やかに市に報告すること。

(実施報告)

第11条 事業者は、毎月の事業の実施状況について、病児・病後児保育事業実施報告書(様式第5号)により、翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(費用)

第12条 市長は、第2条ただし書の規定に基づき本事業の委託を行った場合は、事業者が実施する本事業に要する費用を、国が定めるところに準じて、支弁するものとする。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月22日告示第142号)

この告示は、平成27年10月22日から施行し、改正後の平川市病後児保育事業実施要綱の規定は、平成27年10月1日から適用する。

(平成28年2月8日告示第20号)

この告示は、平成28年2月8日から施行する。

(平成31年3月29日告示第30号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日告示第223号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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平川市病児・病後児保育事業実施要綱

平成27年3月23日 告示第34号

(令和3年4月1日施行)