○平川市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例
平成27年6月12日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、平川市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会(以下「審議会」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置及び職務)
第2条 市長の諮問に応じ、平川市まち・ひと・しごと創生総合戦略(次項において「総合戦略」という。)に関し必要な調査及び審議を行うため、審議会を置く。
2 審議会は、総合戦略について必要があると認めるときは、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 公募の市民
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務部政策推進課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。