○平川市いきいき健康長寿のまちづくり条例
平成27年9月18日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、市民の健康づくりに関する基本的な事項を定め、市民、地域団体、教育機関等、事業者、保健医療福祉関係者及び市の協働による健康づくりを推進することにより、市民の健康増進を図り、もって市民が生涯にわたり健やかでいきいきと暮らすことができる健康長寿のまちの実現に寄与することを目的とする。
(1) 地域団体 町会及び市内において活動を行う市民で構成された団体をいう。
(2) 教育機関等 市内の小学校、中学校、高等学校、幼稚園、保育所及び認定こども園をいう。
(3) 事業者 市内において事業活動を営む者をいう。
(4) 保健医療福祉関係者 市内において保健、医療及び福祉を提供する団体及び個人をいう。
(基本理念)
第3条 健康づくりは、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。
(1) 市民一人ひとりが自分の健康は自分で守ることを自覚し、健康を管理する能力の向上を図るとともに、主体的に健康づくりに取り組むこと。
(2) 市民、地域団体、教育機関等、事業者、保健医療福祉関係者及び市がそれぞれの役割を認識し、相互に連携を図りながら協働して健康づくりに取り組むこと。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念に基づき、健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施しなければならない。
2 市は、前項に規定する施策を実施するに当たっては、市民、地域団体、教育機関等、事業者、保健医療福祉関係者の意見を反映させ、相互に連携して取り組むために必要な措置を講ずるものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、健康づくりに関する知識と理解を深め、自らの健康状態に応じた健康づくりに主体的に取り組むよう努めるものとする。
2 市民は、地域、教育機関、職場等において行われる健康づくりの推進に関する活動に参加するよう努めるものとする。
(地域団体の役割)
第6条 地域団体は、地域の健康づくりを推進するため、健康づくりに関する活動に積極的に取り組むよう努めるとともに、市が実施する健康づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(教育機関等の役割)
第7条 教育機関等は、健康づくり活動を行う主体との連携及び協働を図りながら、児童及び生徒に対する健康教育の充実に努めるものとする。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、従業員の健康診断、検診の受診促進及び健康に配慮した職場環境の整備に努めるとともに、市が実施する健康づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(保健医療福祉関係者の役割)
第9条 保健医療福祉関係者は、保健指導、健康診断、介護予防、治療その他の保健医療福祉サービスを市民が適切に受けることができるよう配慮するとともに、健康づくりに関する普及啓発に努めるものとする。
(健康づくりの推進)
第10条 市は、市民の健康づくりを推進するため、次に掲げる施策を講ずるものとする。
(1) 栄養及び食生活に関すること。
(2) 身体活動及び運動に関すること。
(3) たばこ及びアルコールに関すること。
(4) 保健指導、健康診断、がん検診等の疾病対策に関すること。
(5) 歯及び口腔に関すること。
(6) 心の健康づくりに関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、健康づくりを推進するために必要な事項
(自主的な健康づくりのための環境整備)
第11条 市は、健康づくりのための環境の整備を図るため、次に掲げる施策を講ずるものとする。
(1) 健康づくり活動を行う団体等への支援に関すること。
(2) 健康知識を養うための教育及び研修の場の提供に関すること。
(3) 運動の習慣化を促進するために必要な環境の整備に関すること。
(4) 安心かつ安全な食材等の提供及び健康に配慮した食環境の整備に関すること。
(5) 生涯にわたる健康づくりのための地域交流及び社会参加ができる環境の整備に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、健康づくり環境を整備するために必要な事項
(人材育成及び活用)
第12条 市は、健康づくり施策を推進するため、健康づくりに関する専門的な知識及び技術を有する者の育成及び活用を図るものとする。
(健康づくり推進協議会)
第13条 市民の健康づくりの推進に関する事項を調査審議するため、平川市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員20人以内で組織する。
3 委員は、健康づくり関係団体及び関係者のうちから、市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月25日から施行する。