○平川市農業委員会委員の定数に関する条例

平成27年12月11日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、平川市農業委員会の委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 平川市農業委員会の委員の定数は、19人とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平川市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例及び平川市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 平川市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成18年平川市条例第127号)

(2) 平川市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成19年平川市条例第17号)

(準備行為)

3 この条例による平川市農業委員会の委員の任命に関し必要な事項は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

平川市農業委員会委員の定数に関する条例

平成27年12月11日 条例第36号

(平成28年4月1日施行)