○平川市農業委員会委員選考委員会設置条例
平成27年12月11日
条例第37号
(設置)
第1条 平川市農業委員会委員となるべき候補者を選考するため、平川市農業委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(諮問)
第2条 市長は、候補者を選考しようとするときは、必要に応じ、選考委員会の意見を聴くものとする。
(定数)
第3条 選考委員会の委員(以下「選考委員」という。)の定数は、9人以内とする。
(任期)
第4条 選考委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 選考委員は、正当な事由があるときは、選考委員会の同意を得てこれを辞任することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。