○平川市農業委員会委員選考委員会設置条例

平成27年12月11日

条例第37号

(設置)

第1条 平川市農業委員会委員となるべき候補者を選考するため、平川市農業委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(諮問)

第2条 市長は、候補者を選考しようとするときは、必要に応じ、選考委員会の意見を聴くものとする。

(定数)

第3条 選考委員会の委員(以下「選考委員」という。)の定数は、9人以内とする。

(任期)

第4条 選考委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 選考委員は、正当な事由があるときは、選考委員会の同意を得てこれを辞任することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

平川市農業委員会委員選考委員会設置条例

平成27年12月11日 条例第37号

(平成27年12月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年12月11日 条例第37号