○平川市農業委員会委員選考委員会設置規則
平成27年12月11日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市農業委員会委員選考委員会設置条例(平成27年平川市条例第37号)第5条の規定に基づき、平川市農業委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 選考委員会は、次の事項を行う。
(1) 選考委員会は、平川市農業委員会委員となるべき候補者(以下「候補者」という。)の選考を行い、市長に答申するものとする。
(2) 選考委員会は、候補者の選考に当たり、推薦され又は募集に応じた候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行う。
(組織)
第3条 選考委員会の委員(以下「選考委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 平川市農政審議会の代表者
(2) 農業協同組合の代表者
(3) 農業生産組織等の代表者
(4) 農山漁村女性リーダー(ViCウーマン)
(5) 学識経験者
2 現に農業委員会委員である者及びこれに応募しようとする者は、選考委員を兼ねることができない。
(委員長及び副委員長)
第4条 選考委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は選考委員が互選した者をもって充てる。
3 委員長は、選考委員会を代表し、会議を総理する。
4 委員長が欠けたとき、又は事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(招集)
第5条 選考委員会は、市長の諮問に応じて、委員長が招集する。
(決定行為)
第6条 選考委員会の決定は、選考委員の過半数が出席し、出席した選考委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 選考委員会に出席できない選考委員は、あらかじめ通知された事項につき、書面をもって議決権を行使することができる。
(秘密保持)
第7条 選考委員は、選考委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 選考委員会の庶務は、経済部農林課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選考委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。