○平川市総合教育会議運営要綱

平成27年11月5日

告示第149号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第9項の規定に基づき、平川市総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項に関する協議及び事務の調整を行う。

(1) 市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定

(2) 市の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

(構成員)

第3条 会議は、市長及び教育委員会をもって構成する。

(会議)

第4条 会議は、市長が招集する。

2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して会議の招集を求めることができる。

3 会議の議長は、市長をもって充てる。

(意見の聴取)

第5条 会議は、第2条の協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聞くことができる。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。

(議事録の作成及び公表)

第7条 市長は、会議の終了後、遅滞なくその議事録を作成し、これを公表する。

2 議事録の公表は、会議に出席した構成員及び意見聴取したものによる議事内容の確認後、前条ただし書きにより非公開とした部分を除き、平川市公式ホームページに掲載するものとする。

(調整結果の尊重)

第8条 会議において、構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、総務部総務課において処理する。ただし、会議の開催及び大綱の策定等に関する事務を教育委員会に委任又は補助執行させる場合は、この限りでない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議において定める。

この告示は、平成27年11月5日から施行する。

平川市総合教育会議運営要綱

平成27年11月5日 告示第149号

(平成27年11月5日施行)