○平川市食産業振興センター条例

平成28年3月17日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、平川市食産業振興センター(以下「食産センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域の農産物を活用した付加価値の高い加工品づくりによる農業者等の所得向上及び食産業の振興を図るため、食産センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 食産センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

平川市食産業振興センター

平川市光城三丁目23番地1

(管理)

第4条 食産センターの管理は、第15条の規定による場合を除き、市長がこれを行う。

(業務)

第5条 食産センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 食産センターの施設及び設備の利用に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(利用の許可)

第6条 食産センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、食産センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限等)

第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、食産センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 食産センターの施設、附属設備等を損壊し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、食産センターの管理上支障があると認めるとき。

(利用の取消し等)

第8条 市長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次に該当すると認めたときは、その利用許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) 利用許可の目的以外に利用しているとき。

(2) 第6条第2項の規定による条件を履行していないとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当しているとき。

(4) この条例又はこれに基づく規則に違反しているとき。

(5) 虚偽その他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(職員の立入り)

第9条 利用者は、市長が施設管理のため、その利用している施設に立ち入る場合は、これを拒むことはできない。

(利用者の原状回復義務)

第10条 利用者は、食産センターの利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちにその利用した施設、附属設備等を原状に回復しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為若しくはそのおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為若しくはそのおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。

(3) 食産センターの施設、附属設備等を損壊し、汚損し、若しくは滅失する行為若しくはそのおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。

(4) 所定の場所以外の場所において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと若しくはさせないこと。

(5) あらかじめ市長の許可を受けたもののほか、物品の販売若しくは募金等の行為をしないこと又はさせないこと。

(6) 整理、原状の回復その他食産センターの利用について係員の指示に従うこと。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、故意又は過失により食産センターの施設、附属設備等を損壊し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(使用料)

第13条 利用者は、別表に定める料金を使用料として前納しなければならない。

2 前項の規定により納付した使用料は、これを還付しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない理由により食産センターを利用できなくなった場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第14条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第15条 食産センターの管理は、平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成18年平川市条例第69号)第3条第1項の規定により指定される指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、食産センターを常に良好な状態において管理し、その設置目的のため効率的に運営しなければならない。

3 第1項の規定により食産センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第9条まで及び第11条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用し、第13条及び前条の規定は適用しない。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第5条各号に掲げる業務

(2) 食産センターの管理及び利用促進に関する業務

(3) 前条第3項により読み替えて適用される第6条から第9条までに規定する利用許可等に関する業務

(4) 第18条に規定する利用料金の収納等に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、食産センターの管理に関し、市長が必要と認める業務

(委託料)

第17条 市長は、指定管理者に対して前条に掲げる業務に関し委託料を支払うことができる。

(利用料金)

第18条 指定管理者が食産センターを管理する場合は、利用者から当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受するものとする。

2 前項の利用料金は、別表に定める料金の範囲内で指定管理者が定める。

3 指定管理者は、前項の場合においてあらかじめ市長の承認を得なければならない。利用料金を変更する場合も、同様とする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の納付等)

第19条 利用者は、前条の利用料金を指定管理者が定める方法で納付しなければならない。

2 前項の規定により納付した利用料金は、返還しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない理由により当該施設を利用できなくなった場合は、この限りでない。

(利用料金の減免)

第20条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(利用の開始)

2 食産センターは、規則で定める日から利用に供する。

(平成31年3月19日条例第9号)

この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年6月17日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第13条、第14条、第30条及び第31条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和4年12月20日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の平川市食産業振興センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日より前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第13条、第18条関係)

室名等

区分

料金

加工室

食品総合加工室

麹・味噌加工室

菓子加工室

第1乾燥加工室

第2乾燥加工室

1時間につき

市内

400円

市外

農業者

800円

農業者以外

1,600円

粉砕加工

原材料1kgにつき

市内

140円

市外

農業者

280円

農業者以外

560円

交流・研修室

1時間につき

市内

890円

市外

1,350円

備考

1 交流・研修室の11月から4月までの料金は、暖房料として1時間につき、市内外一律100円を加算する。

2 この表における農業者とは、農地の所在する市町村の農業委員会が発行する耕作証明書等農業に従事していることが証明できるものを市に提出できる者のことである。

平川市食産業振興センター条例

平成28年3月17日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)