○平川市食産業振興センターの利用の開始日を定める規則

平成28年5月16日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市食産業振興センター条例(平成28年平川市条例第14号)附則第2項の規定に基づき、平川市食産業振興センター(以下「食産センター」という。)の利用の開始日について定めるものとする。

(利用開始日)

第2条 食産センターの利用の開始日は、平成28年6月1日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

平川市食産業振興センターの利用の開始日を定める規則

平成28年5月16日 規則第11号

(平成28年5月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成28年5月16日 規則第11号