○平川市職員の退職管理に関する事務取扱要領
平成28年3月17日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、平川市職員の退職管理に関する規則(平成28年平川市規則第4号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(継続的給付として市長が定めるもの)
第2条 規則第11条に規定する継続的給付として市長が定めるものは、日本放送協会による放送の役務の給付とする。
(再就職の届出を要しない報酬額)
第4条 規則第18条第1項第3号に規定する市長が定める額は、職員の退職管理に関する内閣官房令(平成20年内閣府令第83号)第10条に規定する額とする。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日訓令第21号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。