○平川市教育支援委員会設置規則
平成28年3月23日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市教育支援委員会の設置、組織運営について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 平川市における就学予定者、学齢児童及び学齢生徒(学校教育法(昭和22年法律第26号)及び学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)の規定による就学予定者、学齢児童及び生徒をいう。)のうち、障害等のあるもの(以下「障害等のある児童生徒等」という。)の就学、教育的ニーズに応じた支援体制及び教育内容等について適切な助言を行うため、平川市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、障害等のある児童生徒等の障害に応じた適切な教育、継続的な支援を行うために必要な事項を調査審議し、その結果を教育委員会に答申するものとする。
(組織)
第4条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師
(2) 知識経験を有する者
(3) 関係教育機関の職員
(4) 関係行政機関の職員
(5) 関係児童福祉施設の職員
(6) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明若しくは意見の聴取、資料提出その他必要な協力を求めることができる。
(専門委員)
第9条 委員会に専門の事項を調査及び検査するために、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係機関の職員のうちから、委員長が委嘱し、又は任命する。
3 専門委員の任期は、2年とし再任を妨げない。
4 専門委員は、委員を兼務することができる。
(守秘義務)
第10条 委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年5月1日から施行する。
(平川市就学指導委員会設置規則の廃止)
2 平川市就学指導委員会設置規則(平成18年平川市教育委員会規則第15号)は廃止する。