○平川市農業委員会農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成28年1月15日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市農業委員会農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数に関する条例(平成27年平川市条例第38号)に基づき、推進委員の選任(推薦及び募集)の手続き等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(担当区域)
第2条 推進委員の担当する区域及び範囲は、別表のとおりとする。
(推薦及び募集)
第3条 平川市農業委員会(以下「農業委員会」という。)は、前条に規定する区域を単位として農業者、農業者が組織する団体その他の関係者に対し、推進委員候補者の推薦を求めるとともに、推進委員になろうとする者の募集をするものとする。
2 前項の農業者が組織する団体その他の関係者とは、平川市において農業者が組織する団体及び町会等をいう。
3 一の地域について第1項の規定による推薦を受け又は募集に応じた者は、同時に、他の地域についても推薦を受け又は募集に応じる事ができる。
(推薦及び応募の資格)
第4条 推進委員に推薦され又は応募に応じることができる者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有すること。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(2) 市の職員でないこと。ただし、特別職にある者はこの限りでない。
(推薦及び応募の手続き)
第5条 推進委員の推薦に当たっては、次の手続きを経なければならない。
(2) 農業者が組織する団体等が推進委員を推薦するときは、平川市農業委員会農地利用最適化推進委員団体等推薦書(様式第2号)を会長に提出しなければならない。
2 前項第2号の農業者が組織する団体等とは、平川市において農業者が組織する団体及び町会等をいう。
3 推進委員の募集に応じる者は、平川市農業委員会農地利用最適化推進委員応募書(様式第3号)により応募するものとする。
(周知及び公表)
第6条 推進委員の募集に当たっては、次のいずれかの方法により市内の農業者等へ周知するものとする。
(1) 市広報紙への掲載
(2) 市掲示場への掲示
(3) 市ホームページへの掲載
(4) その他適切な方法
(候補者の選定及び委嘱)
第7条 第5条の規定に基づき推薦を受け又は募集に応じた者の選考については、平川市農業委員会委員で構成する平川市農業委員会農地利用最適化推進委員選考委員会を設置し選考するものとし、平川市農業委員会総会(以下「総会」という。)において推進委員を決定するものとする。
(欠員補充)
第8条 農業委員会は、推進委員について、解嘱、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、その推進委員が担当する区域から、この規則に定める手続きに基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
2 前項の規定により委嘱された推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行時期)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による平川市農業委員会農地利用最適化推進委員の選任に関し必要な事項は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成30年3月30日農委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日より施行する。
附則(令和3年11月1日農委規則第1号)
この規則は、令和3年11月1日より施行する。
附則(令和4年5月16日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
担当区域 | 担当区域の範囲 | 定数 |
平賀1 | 柏木町、向陽、石郷、岩館、大坊、原田、三町会 | 1 |
平賀2 | 荒田、小和森、本町、平成、光城、大光寺、館田、苗生松、館山・松崎、松館、杉館、西の平 | 1 |
平賀3 | 沖館、新館、向野、藤野、唐竹、広船 | 1 |
平賀4 | 新屋、平田森、尾崎、町居、南田町 | 1 |
平賀5 | 小国、葛川、切明、平六、温川、井戸沢、大木平、一本木 | 1 |
尾上1 | 金屋、南田中、李平、高木、尾上、新屋町、南田 | 1 |
尾上2 | 猿賀、中佐渡、長田、みなみの、八幡崎、日沼、蒲田、新山 | 1 |
碇ヶ関 | 駅前、高田、山の上、下町、中央、上町、川向、三笠、いざよい、古懸、久吉、湯ノ沢 | 1 |