○平川市鳥獣被害防止対策協議会設置要綱

平成28年4月26日

告示第66号

(設置)

第1条 野生鳥獣による農林業等の被害防止対策を総合的かつ計画的に実施するため、平川市鳥獣被害防止対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(事業)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 有害鳥獣による被害防止対策に関すること。

(2) 関係機関との連絡調整に関すること。

(3) その他協議会の目的を達成するために必要なこと。

(協議会の委員)

第3条 協議会は、次に掲げる者及び団体をもって組織し、団体にあっては、その団体の代表者又は団体から推薦を受けた者を委員とし、市長が委嘱又は任命する。

(1) 平川市の職員

(2) 青森県警黒石警察署

(3) 碇ヶ関猟友会

(4) 南黒猟友会

(5) 平川市猟友会

(6) 津軽みらい農業協同組合

(7) つがる弘前農業協同組合

(8) 鳥獣保護管理員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年以内とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の定数及び選任)

第5条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 監事 2名

2 会長は、平川市経済部長をもって充て、副会長及び監事にあっては委員の互選により定める。

3 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることができない。

(任期満了の場合)

第6条 役員は、任期満了後、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。

(会議)

第7条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があるときは、協議会に委員以外の者の出席を求めることができる。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、平川市経済部農林課内に置く。

(資金)

第9条 協議会の資金は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 交付金

(2) その他の収入

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月26日から施行する。

平川市鳥獣被害防止対策協議会設置要綱

平成28年4月26日 告示第66号

(平成28年4月26日施行)