○平川市鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成28年6月17日
告示第94号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、鳥獣被害防止対策を適切に実施するため、平川市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(職務)
第2条 実施隊の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第4条第1項に規定する被害防止計画に定める対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲等に関すること。
(2) 鳥獣の追払いに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、鳥獣被害防止施策に関すること。
(実施隊員)
第3条 実施隊に平川市鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置き、隊員は次に掲げる者の内から市長が任命又は委嘱する。
(1) 市の職員
(2) 法第4条に規定する被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者
2 前項第2号に掲げる隊員は、地方公務員法第3条第3項に規定する特別職の職員であって、かつ、非常勤とする。
3 実施隊は、隊員50人以内で組織する。
(任期)
第4条 隊員の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げない。
(隊長及び副隊長)
第5条 実施隊に隊長及び副隊長1人を置く。
2 隊長は、経済部農林課長を以て充てる。
3 副隊長は、隊長が指名する隊員を以て充てる。
4 隊長は、実施隊の業務を統括する。
5 副隊長は隊長を補佐し、隊長に事故あるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。
(出動)
第6条 実施隊は、市長の要請により隊長が招集し、出動する。
3 出動に当たっては、隊長が隊員の編成を行い、隊員は隊長の指揮の下、組織的に活動を行う。
(報酬)
第7条 第3条第1項第2号に規定する隊員には、平川市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年平川市条例第47号)の定めるところにより、報酬を支給する。
(補償)
第8条 第3条第1項第2号に規定する隊員の職務中の事故補償は、青森県市町村等非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(青森県市町村総合事務組合条例第1号)に定めるところによる。
(事務局)
第9条 実施隊の事務局は、経済部農林課に置く。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、実施隊の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日告示第223号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。