○平川市空家等及び空地の適切な管理に関する条例施行規則

平成28年9月16日

規則第16号

平川市空き家の適正管理に関する条例施行規則(平成27年平川市規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び平川市空家等及び空地の適切な管理に関する条例(平成28年平川市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第6条第2項に規定する情報提供は、空家等又は空地に関する情報提供書(様式第1号)によるもののほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

(立入調査の通知等)

第3条 法第9条第2項の規定による報告の徴収は、空家等に係る事項に関する報告徴収書(様式第2号)により行うものとする。

2 前項の規定による報告は、空家等に係る事項に関する報告書(様式第3号)により行うものとする。

3 法第9条第3項の規定による通知は、空家等の立入調査実施通知書(様式第4号)により行うものとする。

4 条例第12条第4項の規定による通知は、空地の立入調査実施通知書(様式第5号)により行うものとする。

5 法第9条第4項の身分を示す証明書は、空家等の立入調査員証(様式第6号)とする。

6 条例第12条第5項の身分を示す証明書は、空地の立入調査員証(様式第7号)とする。

(管理不全空家等の通知及び措置)

第4条 市長は、空家等が管理不全空家等であると認めるときは、当該管理不全空家等の所在及び状態、周辺の生活環境への影響並びに当該管理不全空家等の所有者等(空家等の所有者又は管理者をいう。以下同じ。)であることを、管理不全空家等該当通知書(様式第8号)により当該管理不全空家等の所有者等に対し通知するものとする。ただし、市に過失がなく当該所有者等を確知することができないときは、この限りでない。

2 前項の規定による通知を行った場合において、市長は、当該管理不全空家等の所有者等が除却、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置を講じたことにより管理不全空家等の状態が改善され、管理不全空家等でないと認めるときは、遅滞なくその旨を、管理不全空家等状態改善通知書(様式第9号)により当該所有者等に対し通知するものとする。

3 法第13条第1項の規定による指導は、管理不全空家等に関する指導書(様式第10号)により行うものとする。ただし、助言は口頭でも行うことができる。

4 法第13条第2項の規定による勧告は、管理不全空家等に関する勧告書(様式第11号)により行うものとする。

(特定空家等の通知)

第5条 市長は、空家等が特定空家等であると認めるときは、当該特定空家等の所在及び状態、周辺の生活環境への影響並びに当該特定空家等の所有者等であることを、特定空家等該当通知書(様式第12号)により当該特定空家等の所有者等に対し通知するものとする。ただし、過失がなくて当該所有者等を確知することができないときは、この限りでない。

2 前項の規定による通知を行った場合において、市長は、当該特定空家等の所有者等が除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を講じたことにより特定空家等の状態が改善され、特定空家等でないと認めるときは、遅滞なくその旨を、特定空家等状態改善通知書(様式第13号)により当該所有者等に対し通知するものとする。

(助言又は指導)

第6条 法第22条第1項の助言又は指導は、空家等の適切な管理に関する指導書(様式第14号)により行うものとする。ただし、助言は口頭でも行うことができる。

2 条例第13条第2項の助言又は指導は、空地の適切な管理に関する指導書(様式第15号)により行うものとする。ただし、助言は口頭でも行うことができる。

(勧告)

第7条 法第22条第2項の規定による勧告は、空家等の適切な管理に関する勧告書(様式第16号)により行うものとする。

2 条例第14条第2項の規定による勧告は、空地の適切な管理に関する勧告書(様式第17号)により行うものとする。

(命令)

第8条 法第22条第3項の規定による命令は、空家等の適切な管理に関する命令書(様式第18号)により行うものとする。

2 条例第15条第2項の規定による命令は、空地の適切な管理に関する命令書(様式第19号)により行うものとする。

(命令に対する意見等)

第9条 市長は、法第22条第4項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、空家等の適切な管理に関する命令に係る事前の通知書(様式第20号)により通知するものとする。

2 前項の通知書を交付されて意見書及び自己に有利な証拠を提出しようとする者又はその代理人(代理人である資格を書面により証する者に限る。)は、当該通知書の交付を受けた日から14日以内に、空家等の適切な管理に関する命令に係る事前の通知に対する意見書(様式第21号)により意見書及び自己に有利な証拠を提出するものとする。ただし、法第22条第5項の規定により意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを空家等の適切な管理に関する命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書(様式第22号)により請求する場合は、この限りでない。

3 市長は、条例第15条第3項の規定により弁明の機会を与えるときは、空地の適切な管理に関する命令に係る事前の通知書(様式第23号)により通知するものとする。

4 前項の通知書を交付されて弁明しようとする者又はその代理人(代理人である資格を書面により証する者に限る。)は、当該通知書の交付を受けた日から14日以内に、空地の適切な管理に関する命令に係る事前の通知に対する弁明書(様式第24号)により提出するものとする。

(意見聴取の方法)

第10条 法第22条第7項の規定による通知は、空家等の適切な管理に関する命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書(様式第25号)により行うものとし、同項の規定による公告は、平川市公告式条例(平成18年平川市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(標識)

第11条 法第22条第13項の標識は、標識(様式第26号)により行うものとし、同項の規定による公示は、平川市公告式条例第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(公表)

第12条 条例第16条第2項の規定による公表は、平川市公告式条例第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

2 市長は、条例第16条第3項の規定により弁明の機会を与えるときは、空地の適切な管理に関する公表に係る事前の弁明の機会の付与通知書(様式第27号)により通知するものとする。

3 前項の規定により弁明の機会を通知された者は、弁明をしようとするときは、空地の適切な管理に関する公表に係る事前の通知に対する弁明書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。

(代執行)

第13条 法第22条第9項に規定する代執行(以下「代執行」という。)を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、空家等の適切な管理に関する戒告書(様式第29号)により行うものとする。

2 条例第17条第3項に規定する代執行を行う場合の行政代執行法第3条第1項の規定による戒告は、空地の適切な管理に関する戒告書(様式第30号)により行うものとする。

3 市長は、第1項の戒告書を受けた者が指定の期限までにその義務を履行しない場合で、再度の戒告を行わないときは、代執行をなすべき時期等を空家等の適切な管理に関する代執行令書(様式第31号)により前項の戒告書を受けた者に通知するものとする。

4 市長は、第2項の戒告書を受けた者が指定の期限までにその義務を履行しない場合で、再度の戒告を行わないときは、代執行をなすべき時期等を空地の適切な管理に関する代執行令書(様式第32号)により前項の戒告書を受けた者に通知するものとする。

5 空家等の代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき執行責任者証(様式第33号)を携帯し、関係人の要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

6 空地の代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき執行責任者証(様式第34号)を携帯し、関係人の要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

7 非常の場合又は危険切迫の場合において、条例第15条第2項に係る措置の内容の急速な実施について緊急の必要があり、第2項及び第4項に規定する手続をとるいとまがないときは、行政代執行法第3条第3項の規定により、その手続を経ないで代執行をすることができる。

(略式代執行)

第14条 法第22条第10項の規定による公告は、平川市公告式条例第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(緊急安全措置)

第15条 条例第18条第1項に規定する所有者等の同意は、緊急安全措置に関する同意書(様式第35号)により行うものとする。

(協議会の組織)

第16条 条例第20条の規定による平川市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の委員(以下「委員」という。)は、法務、建築、不動産等に関する学識経験者その他の適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

6 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第17条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長を定めるための会議は、市長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

6 会議は、原則として公開する。ただし、議長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。

7 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(守秘義務)

第18条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(罰則)

第19条 条例第25条第4項の規定により弁明の機会を与えるときは、空地の過料に係る事前の弁明の機会の付与通知書(様式第36号)により行うものとする。

2 前項の通知書を交付されて弁明しようとする者又はその代理人(代理人である資格を書面により証する者に限る。)は、当該通知書の交付を受けた日から14日以内に、空地の過料に係る事前の通知に対する弁明書(様式第37号)により提出するものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

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平川市空家等及び空地の適切な管理に関する条例施行規則

平成28年9月16日 規則第16号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 生活安全
沿革情報
平成28年9月16日 規則第16号
令和2年12月18日 規則第30号
令和5年12月19日 規則第33号