○平川市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成28年9月16日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成28年平川市条例第25号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の申請)
第2条 条例第4条第1項の規定により固定資産税の課税免除を申請する者は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第17条の2第3項の認定を受けた事業者であることを証する書類
(2) 条例第2条に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)に係る平面図及び配置図
(3) 特別償却設備に係る年次別建設計画及び事業実績の概要を明らかにする書類
(4) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第10条の4第5項に規定する償却費の額の計算に関する明細書又は同法第42条の12第4項若しくは第68条の15の2第5項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の写し
(5) 減価償却資産明細書又は固定資産台帳の写し等の減価償却資産の内訳(資産名称、取得年月、取得価額及び耐用年数)が確認できる書類
(6) 事業所で行う業務の概要を示す書類
(7) 家屋、構築物及び土地の取得に係る契約書の写し
(8) 家屋及び土地の登記事項証明書
(9) その他市長が必要と認める書類
(課税免除の決定)
第3条 市長は、条例第4条第2項の規定により固定資産税の課税免除を決定した場合は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に対し通知するものとする。
(不均一課税の決定)
第5条 市長は、条例第8条において準用する条例第4条第2項の規定により固定資産税の不均一課税を決定した場合は、固定資産税不均一課税決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に対し通知するものとする。
(承継の届出)
第6条 条例第9条第2項の規定による承継の事実の届出は、事業承継届(様式第5号)により当該承継のあった日から速やかに市長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月13日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。