○平川市移動支援事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第47号

平川市障害者移動支援事業実施要綱(平成18年平川市告示第177号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 平川市移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、平川市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める団体等に委託することができるものとする。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 個別移動支援

障害者等の外出における個別への移動支援

(2) グループ移動支援

複数の障害者等からなるグループの外出における集団への移動支援

(3) 車両輸送型移動支援

 福祉タクシー、福祉有償運送

 日中活動サービス送迎

2 この事業は、次の各号に掲げる事項について支援するものとする。

(1) 社会生活上必要不可欠な外出

官公庁や金融機関への外出、生活必需品の買物(本人同伴)、冠婚葬祭等

(2) 余暇活動などの社会参加のための外出

散歩、レジャー・レクリエーション、カルチャースクール、美容院等

(3) 上記(1)(2)のうち、通勤・営業活動等の経済活動に係る外出、通学や通園などで通年かつ長期にわたる外出(日中活動サービスの送迎を除く。)及び社会通念上適当でない外出は除く。

3 サービス提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、平川市内に居住地を有し、屋外での移動に困難があると平川市が認めた障害者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生労働省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成27年厚生労働省告示第292号)に掲げる疾病による障害である者

(5) その他市長が認める者

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、平川市移動支援事業利用申請書(様式第1号)を利用しようとする月の前月までに市長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、平川市移動支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用登録の有効期限及び更新申請)

第7条 前条の規定による決定の有効期間は、決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と1年間を合算して得た期間とする。又は、他の障害福祉サービス及び他の地域生活支援事業の支給決定を受けている者で、その有効期限が1年以内である場合は、そのサービスの終期のいずれか早い期間とする。

2 第6条による決定の通知を受けた障害者及び障害児の保護者(以下「利用者」という。)が、有効期間満了後も引続き利用しようとするときは、有効期間満了日までの1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第8条 利用者は、利用者等の状況に変更が生じた場合、平川市移動支援事業利用登録変更(廃止)(様式第3号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定により、利用決定の内容を変更する場合は、平川市移動支援事業変更決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった湯合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた湯合

(3) その他市長が利用を不適当と認めた場合

2 市長は、前項の規定により、利用決定を取り消す場合は、平川市移動支援事業利用廃止通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(利用の方法)

第10条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、第2条第2項の規定により委託を受けるもの(以下「事業者」という。)に直接依頼するものとする。

(利用料)

第11条 利用者は、利用料として別表に掲げる金額の1割の額を事業者に支払うものとする。ただし、公共交通機関、有料道路及び有料駐車場等を使用した時は、利用者が当該実費(利用者及び事業者の交通費実費)を負担しなければならない。

(利用者負担上限月額)

第12条 利用者の1月あたりの負担上限額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく介護給付費及び訓練等給付費の負担上限額及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児通所支援の負担上限額を準用するものとする。

(遵守事項)

第13条 事業者は、受け入れることが可能な障害種別及び年齢層等について、利用者に対して事前説明を行わなければならない。

2 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない

3 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行なうとともに、必要な措置を講じなければならない。

5 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

6 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日告示第223号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第41号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

移動支援事業単価表

1 個別移動支援

(1) 身体介護を伴う場合

30分未満

2,300円

30分以上1時間未満

4,000円

1時間以上

5,800円

以降30分ごと

820円

※「身体介護を伴う場合」の対象者は、全身性身体障害者(児)とする。

(2) 身体介護を伴わない場合

30分未満

800円

30分以上1時間未満

1,500円

1時間以上

2,250円

以降30分ごと

750円

※「身体介護を伴わない場合」の対象者は、全身性身体障害者以外の身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)とする。

2 グループ移動支援

(1) 身体介護を伴う場合(職員2人以上でサービス提供すること。この場合、職員2:利用者6以内とする。)

時間

移動支援算定単価

2:2

2:3

2:4

2:5

2:6

30分未満

1,380円

1,070円

920円

760円

610円

30分以上1時間未満

2,400円

1,860円

1,590円

1,330円

1,060円

1時間以上

3,480円

2,700円

2,310円

1,930円

1,540円

以後30分ごと

490円

350円

280円

240円

210円

(2) 身体介護を伴わない場合

時間

移動支援算定単価

1:2

1:3

1:4

1:5

1:6

30分未満

480円

350円

280円

240円

210円

30分以上1時間未満

900円

650円

520円

450円

400円

1時間以上

1,350円

970円

780円

670円

600円

以後30分ごと

450円

310円

250円

210円

180円

3 車輌輸送型移動支援

ア 福祉タクシー、福祉有償運送

距離

単価

対価

3キロまで

1,000円

0円

3キロ以上

1,000円

各事業所の設定金額を実費負担

※標記の単価は片道の単価とし、1回の利用で上限を2回までとする。

※対価とは、各事業所で独自に定める料金である。

イ 日中活動サービス送迎

児童デイサービス

270円

生活介護

自立訓練

就労移行支援

就労継続支援

短期入所

1,860円

※標記の単価は片道の単価とする。

※障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)による送迎加算を算定できる場合を除く。

4 共通加算 利用者負担上限額管理加算 1,500円

備考

1 利用料は単価の1割負担とする。

※車輌輸送型移動支援の福祉タクシー・福祉有償運送の対価については全額自己負担とする。

2 公共交通機関、有料道路及び有料駐車場等を使用したときは、利用者が利用料として当該実費(利用者及び事業者の交通費実費)を負担しなければならない。

3 日中時間以外については下記のとおり加算。(個別移動支援、グループ移動支援)

・午後6時から午後10時まで 25%に相当する額

・午後10時から午前6時まで 50%に相当する額

・午前6時から午前8時まで 25%に相当する額

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平川市移動支援事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第47号

(令和6年4月1日施行)