○平川市訪問入浴サービス事業実施要綱
平成28年3月31日
告示第50号
平川市訪問入浴サービス事業実施要綱(平成18年平川市告示第179号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図る平川市訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「身体障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者であって、居宅において常に臥床し自宅で入浴することが困難な65歳未満の身体障害者をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、平川市とする。
2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める団体等に委託することができる。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、次の各号に該当する身体障害者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成27年厚生労働省告示第292号)に掲げる疾病による障害である者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護を受けることができない者とする。
(1) 市内に居住している者
(2) 医師が入浴可能と認めた者
(3) 健康上入浴に支障がない者
(事業の内容)
第5条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入浴、清拭及び洗髪等
(2) 血圧、脈拍及び体温等の測定による健康管理
(3) 健康相談、助言指導及びその他必要な処理
2 利用回数は、週1回までとする。
(利用登録の有効期間及び更新申請)
第8条 前条の規定による決定の有効期間は、決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と1年間を合算して得た期間とする。又は、他の障害福祉サービス及び他の地域生活支援事業の支給決定を受けている者で、その有効期限が1年以内である場合は、そのサービスの終期のいずれか早い期間とする。
(利用の変更)
第9条 利用者等は、利用者等の状況に変更が生じたときは、平川市訪問入浴サービス利用状況変更届(様式第5号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第10条 利用者等は、入浴に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入浴するときは、1名以上の介添人を付け、入浴に立ち会うこと
(2) 入浴する者は、入浴前に入浴の可否を意思表示し、介添人がそれを確認すること
(3) 係員の指示に従うこと
(利用の停止又は廃止)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、入浴を停止又は廃止することができる。
(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき
(2) 前条各号のいずれかに反する行為があるとき
(3) 事業実施上支障のある行為があったとき
(4) 死亡、転出又は病院に入院し、若しくは施設に入所したとき
(5) その他訪問入浴サービスの必要がなくなったと認められるとき
(委託要件)
第12条 第3条の規定により委託を受ける者(以下「委託事業者」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)により指定訪問入浴介護事業者又は基準該当訪問入浴介護事業者の指定等を受けていなければならない。
(配置職員等)
第13条 委託事業者は、事業の実施にあたり次に掲げる職員を配置しなければならない。
(1) 看護師又は准看護師1名以上
(2) 介護職員2名以上、そのうち1名を常勤とする
(委託事業者の責務)
第14条 委託事業者は必要な事項について、利用者等に対して事前に説明しなければならない。
2 委託事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
3 委託事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 委託事業者は、サービス提供時に事故が発生したときは、市長及び家族等に速やかに連絡をとるとともに、必要な措置を講じなければならない。
5 委託事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
6 委託事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(利用の方法)
第15条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、第7条の規定による決定通知書を委託事業者に提示し、直接依頼するものとする。
(利用料)
第16条 利用者は、利用料として1回の利用に係る費用12,500円の1割の額を委託事業者に支払うものとする。
(利用者負担上限月額)
第17条 利用者の1月当たりの負担上限額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく介護給付費及び訓練等給付費の負担上限額及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児通所支援の負担上限額を準用するものとする。
2 前項の規定による利用者負担上限月額額の管理に係る費用の額は、法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例によるものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、この事業に実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第43号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。