○平川市更生訓練費給付事業実施要綱
平成18年9月28日
告示第180号
(目的)
第1条 更生訓練費給付事業(以下「事業」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、平川市とする。ただし、事業のうち対象者の決定を除く事業の一部を適切な事業運営を行うことができると認める者に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、法第19条第1項に規定する支給決定障害者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者又は身体障害者福祉法第18条第2項の規定により施設に入所の措置若しくは入所の委託をされ更生訓練を受けている障害者等とする。ただし、法に基づく利用者負担額が生じない者に限るものとする。
(支給額)
第4条 更生訓練費の支給額は、訓練の内容等を勘案して必要と認めた経費及び通所のための経費を合算し、別表に定めるとおりとする。
(利用申請)
第5条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、平川市更生訓練費支給申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(代理受領等)
第7条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領を更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合施設長は、支給決定者から支給申請手続及び受領に関する委任状を徴収しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日告示第56号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第56号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日告示第223号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
更生訓練費給付事業の支給基準単価
1.訓練のための経費
施設の種類 | 基準単価(1箇月当たり) | |
訓練に従事した日が15日以上の場合 | 訓練に従事した日が15日未満の場合 | |
ア 指定視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅうに係る訓練を行った場合に限り、クに掲げるものを除く。) | 14,800円 | 7,400円 |
イ 指定肢体不自由者更生施設(クに掲げるものを除く。) ウ 指定視覚障害者更生施設(ア及びクに掲げるものを除く。) エ 指定聴覚・言語障害者授産施設(クに掲げるものを除く。) オ 指定内部障害者更生施設(クに掲げるものを除く。) | 6,300円 | 3,150円 |
カ 指定特定身体障害者授産施設(クに掲げるものを除く。) キ 指定特定身体障害者通所授産施設(クに掲げるものを除く。) | 3,150円 | 1,600円 |
ク 平成18年3月末日において重度身体障害者更生援護施設であったもの | 2,100円 | 1,050円 |
2.通所のための経費
280円×延支給者数(日数×人数)
ただし、訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。