○平川市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
平成26年3月31日
告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付対象とならない聴力レベルが軽度又は中等度難聴児(以下「難聴児」という。)対し、補聴器の装用による言語の習得及びコミュニケーション能力の向上を促進するため、新たに補聴器を購入する経費、耐用年数経過後に補聴器を更新する経費又は補聴器の修理(ただし、電池交換のみの場合は修理の対象としない。)(以下「購入等」という。)に係る経費(以下「購入費等」という。)の一部を助成し、もって難聴児の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 平川市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業(以下「事業」という。)の対象者は、次の各号の全てを満たす18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童とする。
(1) 平川市に住所を有していること。
(2) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。ただし、医師が必要と認めた場合は30デシベル未満も対象とする。
(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者。
(対象除外者)
第3条 対象となる難聴児の保護者が属する住民基本台帳での世帯の中に、市町村民税の所得割の額が46万円以上の者がいる場合は、対象除外者とする。
(助成額)
第4条 この事業の助成額は、購入費等と別表に定める基準額とを比較して、いずれか低い額に3分の2を乗じて得た額(その額に千円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする。)とする。ただし、耐用年数経過前に、修理不能により補聴器の使用が困難となった場合又は障害の程度に変更があった場合は、この限りでない。
2 購入費等及び基準額とは、補聴器本体、電池、イヤーモールドの合算額をいう。
3 補聴器は、片耳装用を原則とするが、教育、生活上真に必要があると医師が認めた場合は、両耳装用を認めるものとする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を希望する難聴児の保護者(以下「申請者」という。)は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請するものとする。(ただし、修理に係る申請の場合は、次号に規定する意見書の添付を不要とする。)
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定による医師(聴覚障害)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関(耳鼻咽喉科に関する医療)の医師が難聴児の聴力検査(以下「検査」という。)を実施し、交付した軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者(平川市補装具の代理受領に係る補装具業者の指定を受けているものをいう。以下「業者」という。)が作成した見積書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消しし既に補助した購入費等の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段により購入費等の助成を受けたとき。
(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し又は担保に供したとき。
(3) その他購入費等に対する助成が不適当と市長が認めるとき。
(補聴器の購入等)
第9条 第7条第2項の規定により決定通知書及び支給券を交付された者(以下「交付決定者」という)は、速やかに業者との間に契約を交わし、補聴器の購入等を行うものとする。
(補聴器購入費等の代理受領)
第10条 市長は交付決定者からの委任に基づき、補聴器購入費等として支給されるべき額の限度額において、交付決定者に代わり、業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払いがあったときは、交付決定者に対し補聴器購入費等の支給があったものとみなす。
3 業者は、その提供した補聴器について、第1項の規定により交付決定者に代わって補聴器購入費等の支払いを受ける場合は、当該補聴器を提供した際に、交付決定者から利用者負担額の支払いを受けるものとする。
4 業者は、補聴器の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払いを受ける際、当該支払いをした交付決定者に対し、受領証を交付しなければならない。
(請求)
第11条 業者は、市長に対して購入費等を請求する場合には、代理受領に係る軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金請求書兼委任状(様式第9号)に支給券を添えて請求しなければならない。
2 市長は、業者から購入費等の適正な請求を受けた日から30日以内に請求額を支払うものとする。
(関係帳簿の整備)
第12条 市は、購入費等の助成に当たって、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定簿(様式第10号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めのないものについては、平成30年3月23日障発0323第31号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「「補装具費支給事務取扱指針について」の制定について」の別添「補装具費支給取扱指針」に準ずるほか、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第58号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日告示第12号)
この告示は、平成31年3月1日から施行し、改正後の「平川市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱」の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年6月21日告示第118号)
この告示は、令和元年6月21日から施行し、改正後の平川市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月30日告示第185号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日告示第21号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月27日告示第85号)
この告示は、令和3年4月27日から施行する。
附則(令和4年5月16日告示第94号)
この告示は、令和4年5月16日から施行する。
別表(第4条関係)
種目 | 名称 | 1台当たりの基準額(円) | 基準額に含まれるもの | 耐用年数 |
補聴器の購入 | 軽度・中等度難聴用ポケット型 | 50,600円 | ①補聴器本体 (電池含む) ②イヤーモールド ※イヤーモールドを使用しない場合は、基準額から9,000円を除くこと。 | 5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | |||
高度難聴用ポケット型 | 50,600円 | |||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | |||
重度難聴用ポケット型 | 64,800円 | |||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300円 | |||
耳あな型 (レディメイド) | 96,000円 | ①補聴器本体 (電池含む。) | ||
耳あな型 (オーダーメイド) | 137,000円 | |||
骨導式ポケット型 | 70,100円 | ①補聴器本体 (電池含む。) ②骨導レシーバー ③ヘッドバンド | ||
骨導式眼鏡型 | 127,200円 | ①補聴器本体 (電池含む。) ②平面レンズ ※平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。 | ||
補聴器の修理 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)に規定する基準額 |
※業者が材料仕入れ時に負担した消費税相当分を考慮し、別表の価格の100分の106に相当する額を基準額の上限とする。
※デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算すること。
※表に記載のないものについては、別途協議することとする。