○平川市有料広告取扱要綱
平成20年1月7日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、市の資産を広告媒体として活用し、有料広告を掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 市の資産への広告掲載は、民間事業者等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(広告媒体)
第3条 広告媒体とは、次に掲げる市の資産のうち、広告掲載が可能なものをいう。
(1) 市が作成する印刷物
(2) 市の財産
(3) その他広告媒体として活用できる資産で、市長が認めるもの
(掲載の範囲)
第4条 掲載できる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等に違反し、又は違反するおそれのあるもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(5) その他、掲載する広告として妥当でないと市長が認めるもの
(申込者の範囲)
第5条 広告掲載の申し込みをすることができるものの範囲は、次のとおりとする。
(1) 公共的団体その他これに類するもの
(2) 企業、個人の事業者又は商店街等の連合体
(3) その他市長が適当と認めたもの
(広告の募集方法)
第6条 広告募集方法及び選定方法については、広告媒体ごとに、その性質に応じて、主管部長が別に定める。
(広告選定委員会)
第7条 広告掲載の適否を審査するため、広告選定委員会(以下「委員会」という。)を設け、事務局を総務部政策推進課に置く。
2 委員会の委員長は、総務部長の職にある者をもって充て、委員は、総務部総務課長、総務部政策推進課長、財政部財政課長、市民生活部市民課長及び経済部商工観光課長の職にある者をもって充てる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会の会議は、広告掲載の可否について疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員長及び委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 委員会の会議は、委員長がその議長となる。
4 委員長は、広告掲載事業を実施しようとする広告媒体の事務を所掌する課等の長を委員会の会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
5 前項に定めるほか、委員長は、必要があると認めたときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(広告の規格と掲載料)
第9条 広告の規格及び掲載位置並びに広告料については、広告媒体ごとに定めるものとする。
2 広告主は、広告掲載料を市長の指定する期日までに、一括前納するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
3 広告掲載が決定した後、広告主の責に帰さない理由により、広告が掲載できなかったときは、広告掲載料を還付する。
(広告主の責務等)
第10条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 広告主は、市税等を完納していなければならない。
(広告掲載の取消し)
第11条 市長は、広告媒体となる印刷物の発行上支障があるとき、市長が指定する期日までに版下原稿を提出しなかったとき、又は広告掲載料を納入しなかったときは、広告の掲載を取り消すことができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成26年6月16日告示第77号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第36号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。