○平川市家庭相談員設置要綱
平成30年1月23日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、平川市家庭相談員(以下「相談員」という。)の設置及び運営について必要な事項を定める。
(設置)
第2条 家庭児童福祉に関する専門的な相談指導のため相談員を置く。
(任命)
第3条 相談員は、前条の目的を達するため必要な資格及び技能を有する者のうちから、1年以内の期間を定め、市長が任命する。ただし、更新することを妨げない。
(職務)
第4条 相談員は、福祉事務所長(以下「所長」という。)の指揮監督を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 家庭における児童の養育及び児童に係る人間関係について相談及び指導を行うこと。
(2) 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当と認められる児童(以下「要保護児童」という。)の実態の把握、早期発見及びその他必要な調査を行うこと。
(3) 要保護児童及びその保護者との面接、訪問及び指導を行うこと。
(4) 前各号の職務を行うに当たり、児童委員、児童相談所等関係機関及び関係部署と連携し、円滑な業務の推進を図ること。
(5) 家庭児童相談内容を帳簿に記録し、所長に報告を行うこと。
(6) その他所長の命ずること。
(資格)
第5条 相談員は、人格円満で社会的信望があり、かつ、健康で家庭児童福祉の増進に熱意を有し、かつ、「市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について」の別添「「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱」(平成29年3月31日雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)第6(2)①イに規定する資格等に該当する者とする。
(服務)
第6条 相談員はこの告示に基づいて誠実かつ公正に服務しなければならない。
2 相談員は、相談指導を行うにあたっては、懇切を旨とし、その職の信用を傷つけるようなことをしてはならない。
3 相談員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(身分証明書)
第7条 相談員は、その身分を明確にし、職務の適正な執行を図るため、常に相談員証(様式第1号)を所持しなければならない。
(簿冊)
第8条 相談員は、相談指導の事務を処理するため、次の簿冊を備えなければならない。
(1) 業務日誌(様式第2号)
(2) 家庭児童台帳(様式第3号)
(3) その他文書綴
(免職)
第9条 相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、免職することができるものとする。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪え得ない場合
(3) 相談員としてふさわしくない非行があった場合
(4) この告示に違反した場合
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は所長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月18日告示第5号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。