○平川市相談支援事業実施要綱

平成18年9月28日

告示第174号

(目的)

第1条 平川市相談支援事業(以下「事業」という。)は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、平川市とする。ただし事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める指定相談支援事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に居住地を有する障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者とする。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 障害者相談支援事業

(2) 特別相談支援事業

(3) 障害者差別解消関係相談支援事業

(4) 住宅入居等支援事業

(5) 成年後見制度利用支援事業

2 障害者相談支援事業は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うため、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

3 特別相談支援事業は、前項の障害者相談支援事業を円滑に実施するため特に必要と認められる能力を有する専門的職員を配置し、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 専門的な知識を必要とする困難ケース等への対応

(2) 地域自立支援協議会に関する業務

(3) 地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等に関する業務

(4) 市内の相談支援体制の整備状況、ニーズ等を勘案した相談支援事業実施計画の作成に関する業務

4 障害者差別解消関係相談支援事業は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図るものとする。

5 住宅入居等支援事業は、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な障害者等(共同生活援助又は共同生活介護を利用する者を除く。)に対し、入居に必要な調整等を行うため、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 不動産業者に対する物件斡旋依頼及び家主等との入居契約手続き支援に関する業務

(2) 夜間を含め、緊急に対応が必要となる場合における相談支援、関係機関との連絡・調整等に関する業務

(3) 利用者の生活上の課題に対し、関係機関からの支援が必要となる場合における連絡・調整等に関する業務

6 成年後見制度利用支援事業の実施については、平川市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成24年平川市告示第38号)の規定により実施するものとする。

(配置職員等)

第5条 障害者相談支援事業者は、事業の実施にあたり、管理者1名及び社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等のいずれか(以下「社会福祉士等」という。)1名以上を配置しなければならない。ただし、事業の実施に支障のない範囲で、当該事業所の他の職務等に従事し、又は他の事業所、施設等の職務を兼務することができる。

2 障害者相談支援事業者は、特別な相談支援が必要なときは、社会福祉士等に加えて、専門的な知識を有する者のうち特別な相談支援に対処できる者を1名以上配置しなければならない。

3 特別相談支援事業者は、障害者の相談・援助業務の経験がある社会福祉士等で平川市相談支援事業を強化するために必要と市長が認めた者とする。

(地域自立支援協議会)

第6条 市長は、相談支援事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、平川市地域自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)を設置する。

2 自立支援協議会の委員は、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者等で構成し、必要に応じて保健・医療機関、教育・雇用関係機関、企業、学識経験者等の参加を求めることができる。

3 自立支援協議会に会長を置く。

(遵守事項)

第7条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(利用料)

第8条 利用料は、無料とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第56号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年8月21日告示第86号)

この告示は、平成24年8月21日から施行する。

(平成25年3月31日告示第53号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

平川市相談支援事業実施要綱

平成18年9月28日 告示第174号

(平成30年3月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月28日 告示第174号
平成19年3月30日 告示第56号
平成24年8月21日 告示第86号
平成25年3月31日 告示第53号
平成30年3月7日 告示第17号