○平川市通級指導教室実施要綱
平成30年3月19日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条及び第141条の規定に基づき、小学校に在籍する児童に対して、通級指導教室を設置する学校(以下「通級指導校」という。)において通級による指導を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(通級指導教室の設置)
第2条 通級による指導を行う場所は、次のとおりとする。
通級指導校 | 指導場所 |
平川市立金田小学校 | 平川市立金田小学校及び平川市内小学校 |
(通級指導校の通知等)
第3条 在籍校の校長は、児童に通級指導校で通級による指導を受けさせる必要があると思料するときは、平川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、その旨を様式第1号により申し出るものとする。
3 前項の通知に当たっては、教育委員会は、あらかじめ平川市教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)等の意見を聴くものとする。
5 教育委員会は、必要と認めたときは、他町村が設置する小学校に在籍する児童に対しても、当市の通級指導校で通級による指導を受けさせることができるものとする。この場合においては、当該町村教育委員会と協議の上で行うこととする。
(通級による指導の終了)
第6条 在籍校の校長は、通級指導校において通級による指導を受けている児童について、通級指導校の校長の意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がなくなったと判断するときは、教育委員会に対し、その旨を様式第7号により報告するものとする。
3 前項の通知に当たっては、教育委員会は、あらかじめ教育支援委員会等の意見を聴くものとする。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月24日教委告示第11号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日教委告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月3日教委告示第1号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。