○平川市公用車等ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱
平成30年11月14日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の安全運転意識及び運転マナーの向上、交通事故発生時における事故責任の明確化並びに犯罪捜査への協力による犯罪抑止力の強化を図ると共に災害発生時における情報収集のため、市が平川市市有自動車の管理使用規程(平成18年平川市訓令第7号)第1条に規定する公用車及び市が所有する消防関係車両(以下「公用車等」という。)にドライブレコーダーを設置するに当たり、その管理運用について必要な事項を定めるものとする。
(1) ドライブレコーダー 公用車等に設置し、周囲の映像及び音声を記録する機器をいう。
(2) データ ドライブレコーダーにより記録された映像及び音声(電磁的記録媒体(映像及び音声を電磁的方法により記録できるハードディスク、メモリーカード等の媒体をいう。)に記録された情報を含む。)をいう。
(3) 解析・保存装置 公用車等を管理する課等に設置された電算機器等であって、データの解析及び保存を行う装置をいう。
(プライバシーの保護等)
第3条 データは、その記録が個人のプライバシーに関する情報であることに常に配慮し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に従って、適正に取り扱わなければならない。
(管理責任者)
第4条 ドライブレコーダー及びデータを適正に管理運用するため、ドライブレコーダー管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、公用車等を管理する課等の長をもって充てる。
(運転中の撮影等)
第5条 ドライブレコーダーを設置した公用車等の運転者は、その運転中にドライブレコーダーにより常時撮影し、記録するものとする。
(データの閲覧又は解析)
第6条 データは、次に掲げる場合に限り、閲覧又は解析を行うことができる。
(1) 事故、事件等の状況確認又は原因の分析及び究明
(2) 公用車の安全運転を目的とした研修への活用
(3) 災害発生時における情報収集
(4) 機器の保守管理のための映像点検
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 データの閲覧又は解析は、管理責任者が行うものとする。
(データの取扱い等)
第7条 管理責任者は、データの取扱い等について、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) データを加工し、又は複製することなく撮影時の状態にしておくこと。
(2) データの漏えい、改ざん、不正利用等を防止すること。
(3) データを施錠できる場所に保管すること。
(データの利用及び提供の制限)
第8条 管理責任者は、データをドライブレコーダーの設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 交通事故又はトラブルの状況及び原因を明らかにするために、その当事者若しくは当事者から委任を受けた保険会社等の代理人又は捜査機関から文書により提供を求められたとき。
(2) 法令の規定に基づき、他機関から文書により提供を求められたとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 管理責任者は、前項の規定によりデータを外部に提供するときは、必要最小限度の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させるものとする。
(1) データの加工又は複製をすることなく撮影時の状態にしておき、施錠できる場所に保管する等適正に管理すること。
(2) 利用目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。
(3) 利用目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときには、速やかにデータを消去し、記録媒体を返却すること。
3 解析・保存装置に保存されたデータは、保存の必要がなくなった場合は、速やかに消去しなければならない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年11月14日から施行する。
附則(令和5年3月27日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。