○平川市職員の分限に関する条例施行規則
平成31年3月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市職員の分限に関する条例(平成28年平川市条例第8号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める措置)
第2条 条例第3条第2項第1号及び同条第3項の規則で定める措置は、次の各号のいずれかに掲げる措置とする。
(1) 職員の上司等が、注意又は指導を繰り返し行うこと。
(2) 職員の転任その他の当該職員が従事する職務を見直すこと。
(3) 職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。
(4) その他職員の矯正のために必要と認める措置をとること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(条例附則第4項の規定による通知)
2 条例附則第4項の規定による通知は、平川市職員の給与に関する条例附則第13項の規定による給料月額及び同条例附則第15項、第17項又は第18項の規定による給料支給規則(令和5年平川市規則第19号)第12条の規定により行うものとする。
附則(令和5年3月31日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。